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中小企業向け融資制度及び市長認定(セーフティネット保証等)

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(1)中小企業向け融資制度とは

本市においては、兵庫県と協調して金融機関及び兵庫県信用保証協会の協力のもと、県内の中小企業者が県内において必要とする資金を原則として「低利」、「固定」、「長期」で供給し、経営の安定と発展を図るため、各種の融資制度(兵庫県中小企業向け融資制度)を設けています。
また、当該融資制度の中で、神戸市内の中小企業者のみが利用できる「神戸市独自資金」も設けています。

(2)融資対象者

原則として県内(市独自資金を利用する場合は、神戸市内)に事業所を有し、中小企業信用保険法で定められた信用保証協会の保証対象業種に属する中小企業者及び組合等(NPO法人も対象)
表1
※資本金の額等又は従業員の数のいずれか一方が該当すれば対象となります。個人企業とNPO法人は、資本金の額等は関係ありません。
なお、下表の業種(中小企業信用保険法施行令第1条第2項に定める業種」(政令特例業種))については、上記の基準ではなく、下表の基準となります。
表2
※「常時使用する従業員」「会社」「業種」の定義等に関するFAQ
中小企業庁HP(FAQ「中小企業の定義について」)(外部リンク)

(3)融資申し込みの流れ

申込の流れ

申し込みの流れ

①融資申込:融資を受ける方が取扱金融機関へ融資を申し込む
②融資審査:取扱金融機関が融資審査(融資額等)を行う
③保証申込:(取扱金融機関を介して)兵庫県信用保証協会へ保証申込を行う
④保証審査:兵庫県信用保証協会が保証審査(保証額等)を行う
⑤保証承諾:兵庫県信用保証協会が保証承諾し、金融機関へ保証承諾書を渡す
⑥融資実行:取扱金融機関が融資申込者へ融資実行する
※先に、兵庫県信用保証協会へ保証申込(上記③)を行い、保証承諾後、保証協会が取扱金融機関を紹介することもできます(融資あっせん)
※保証を利用するにあたっては、別途、信用保証料が必要となります

(4)神戸市独自資金で必要な納税証明書

神戸市独自資金は、「神戸市に主たる事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者等であり、かつ当該事業に係る市民税を滞納していない者」という要件があります。そのため、申込時に納期の到来した直近の納税証明書(原本)等の提出をお願いしています。

〉納税証明書については「神戸市独自資金で必要な納税証明書」をご覧ください(PDF:877KB)

(5)神戸市独自資金一覧

本市では「兵庫県中小企業向け融資制度」の中で、神戸市内の中小企業者のみが利用できる「神戸市独自資金」も設けています。また、当該資金のうち、一部の資金に関しては、本市にて信用保証料の2分の1または全額を負担するメニューもあります(信用保証協会からの請求に基づいて本市が負担します)

制度名
※制度名をクリックすると「チラシ」が表示されます

申し込みのできる方

融資条件
①限度額
②利率
③融資期間
(据置期間)

小規模無担保貸付-こうべ小規模(PDF:441KB)
※神戸市が信用保証料の2分の1を負担

小規模事業者(注1)の方

①400万円
②1.60%
③7年(1年)(注2)

こうべ無担保(PDF:449KB)
※神戸市が信用保証料の2分の1を負担

①各400万円
②1.40%
③7年(1年)
(注2)

特別小規模貸付-こうべおうえん(PDF:454KB)
(注2)
※神戸市が信用保証料の2分の1を負担

こうべ若者支援貸付(PDF:440KB)
※神戸市が信用保証料の全額を負担

小規模事業者(注1)で、営業を開始
して5年未満かつ、40歳未満の方

こうべ季節貸付(PDF:412KB)
(受付期間:令和5年6月1日(木曜日)~7月31日(月曜日))

夏期・冬期・年度末の一時的な運転資金を
必要とする方

①企業4,000万円
組合6,000万円
②別途定める
③6ヵ月

(注1)小規模事業者とは、常時雇用する従業員の数が20人(商業、サービス業(旅館業・娯楽業を除く)は5人)以下の中小企業者等を指します
(注2)設備資金のみの場合は据置1年6ヵ月

(6)制度融資以外の融資メニュー

(7)融資相談に関する相談窓口

<融資のお申し込みをしたい方>

取扱金融機関、または、兵庫県信用保証協会(外部リンク)にお問い合わせください。
※取扱金融機関は兵庫県中小企業向け融資制度パンフレット(PDF:877KB)にてご確認ください

<融資制度に関するお問い合わせをしたい方>

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「市長認定窓口」は事前予約が必要です!

  • 認定窓口での申請、相談には、原則、前日までの事前予約が必要です。「市長認定窓口予約ページ」からご予約ください。
    ・スマホ、パソコンから24時間いつでも予約が可能です。
    ・混雑を気にせず、ご予約の時間にご来庁いただくことで、待ち時間の短縮になります。
    融資相談市長認定に関するご相談についても事前にご予約が必要です。

【お知らせ等】

2023年05月19日 1号 セーフティーネット保証1号に係る指定事業者リストを更新しました。
2023年03月17日 5号 令和5年4月1日からのセーフティネット保証5号の指定業種一覧を掲載しました。(指定期間:令和5年4月1日~令和5年6月30日)(外部リンク)
2023年03月07日 4号 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されました。(指定期間:令和2年2月18日~令和5年6月30日)(外部リンク)
2022年12月23日 7号 セーフティネット保証7号に係る指定金融機関リスト(令和5年1月1日~令和5年6月30日)を掲載しました。(外部リンク)
2022年09月30日 2号 令和4年8月2日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止。(指定期間:令和4年8月2日~令和5年8月1日)(外部リンク)(令和4年9月30日更新)
2020年12月24日 6か月平均で
比較も可能
セーフティネット保証等に係る市長認定における時限的な要件緩和により、「最近1ヵ月間の売上高等」を最近6ヵ月間等の売上高等平均」に代えて申請できるようになりました。詳しくは、説明文をご覧ください(PDF:100KB)。また、これに伴い申請書類も併せて改定しました。
<過去のお知らせ>
 

(1)認定要件と必要書類等

<現在、申請いただける市長認定>

〇セーフティーネット保証4号・5号の要件・様式等 〇その他のセーフティネット保証(1号・2号・7号)の要件・様式等
〇東日本大震災復興緊急保証に係る市長認定

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①経営安定関連(セーフティネット)保証に係る市長認定
〇4号要件(突発的災害(自然災害等))
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者

指定状況 新型コロナウイルス感染症(R2.2.18~R5.6.30)(外部リンク)
認定要件
  • 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
  • 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 原則として「最近1カ月(※1)」及びその後2カ月を含む「3カ月間」の売上高が、国の指定する突発的災害の影響を受ける直前の同月・同期比で、いずれも20%以上減少することが見込まれること。
(※1)申請月の前月又は前々月です。


各比較方法における比較対象月は、申請される月により変わります。詳しくは「比較対象月確認表(比較方法別)」(PDF:180KB)にてご確認ください。

必要書類等 「セーフティーネット保証4号の必要書類等」(PDF:747KB)をご覧ください。
[様式ダウンロード]

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〇5号要件(全国的な不況業種)-(イ)売上高減少
業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、売上高等が減少している中小企業者
指定状況 指定業種(R5.4.1~R5.6.30)(外部リンク)
認定要件
  • 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
  • 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。
  • 最近3カ月間(※1)の売上高等が前年同期比で10%以上(※2)減少していること。
(※1)最近3カ月(申請日の属する月の前月または前々月)とその前2カ月の3カ月間のことを指します。

(※2)平成23年4月より、5%以上に緩和中

・現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等の比較方法が緩和されています。
・各比較方法における比較対象月は、申請される月により変わります。詳しくは「比較対象月確認表(比較方法別)」(PDF:173KB)にてご確認ください。
・取扱いの詳細については、中小企業庁資料の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(抜粋)」(外部リンク)をご参照ください。
・業種が指定業種か確認したうえで、企業認定基準を確認してください。
・企業認定基準は、[企業認定基準確認シート(PDF:789KB)](PDF:789KB)でご確認ください。

必要書類等 「セーフティネット保証5号(要件(イ)売上高減少)」の必要書類等(PDF:1,232KB)をご覧ください。
[様式ダウンロード]

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〇5号要件(全国的な不況業種)-(ロ)原油価格高騰
業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、売上高等が減少している中小企業者業況の悪化している業種(経済産業大臣が指定)に属し、売上高等が減少している中小企業者
指定状況 指定業種(R5.4.1~R5.6.30)(外部リンク)
認定要件
必要書類等 「セーフティネット保証5号に係る市長認定申請について」(要件(ロ)原油価格高騰)(PDF:303KB)をご覧ください。
[様式ダウンロード]

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〇1号要件(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者

指定状況

3社(中企庁HPリンク)(外部リンク)

認定要件

国の指定事業者に対して、以下の要件のいずれかに該当すること。
①神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
②大型倒産事業者(経済産業大臣が指定)に対して、
・50万円以上の売掛金債権等を有していること、または、
・50万円以上の売掛金債権等を有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること。

必要書類等

「セーフティネット保証1号に係る市長認定申請について」(PDF:664KB)をご覧ください。


[様式ダウンロード]

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〇2号要件(事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(経済産業大臣が指定)と直接・間接的に取引を行っていること等により売上高等が減少している中小企業者

指定状況

令和4年8月2日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止(令和4年9月30日更新)
中小企業庁のホームページ(外部リンク)

認定要件

神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
(イ)
・指定事業者と直接取引を行っており、
・当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、
・当該(事業者が)事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少することが見込まれること。
(ロ)
・指定事業者と間接的な取引を行っており、
・当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、
・当該(事業者が)事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上(※)減少することが見込まれること。

※平成14年3月より、10%以上に緩和中
〇指定事業者が金融機関の場合
・当該金融機関と総借入金額残高の20%以上の金融取引があるため、適正かつ健全に事業を行っているにもかかわらず、金融取引に支障をきたしていること。

必要書類等

認定必要書類については、下記[様式ダウンロード]の2号要件をご覧ください。

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〇3号要件(突発的災害(事故等))
突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者

指定状況

現在なし

認定要件

  • 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
  • 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

必要書類等

現在、申請を受け付けておりません。


[様式ダウンロード]

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〇6号要件(破綻金融機関)
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入れの減少等を生じている中小企業者

指定状況

現在なし

認定要件

  • 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
  • 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等から借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

必要書類等

現在、申請を受け付けておりません。


[様式ダウンロード]

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〇7号要件(金融機関の再編等による貸出減少)
金融機関の支店の削減等に伴う経営の相当程度の合理化(経済産業大臣の指定したもの)により借入れが減少している中小企業者

指定状況

4金融機関(令和5年1月1日~令和5年6月30日)(外部リンク)

認定要件

  • 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比で10%以上減少しており、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。

必要書類等

「セーフティネット保証7号に係る市長認定申請について」


[様式ダウンロード]

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〇8号要件(RCCへの債権譲渡)
株式会社整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
金融機関の支店の削減等に伴う経営の相当程度の合理化(経済産業大臣の指定したもの)により借入れが減少している中小企業者

指定状況

現在なし

認定要件

  • 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けていること。

必要書類等

現在、申請を受け付けておりません。


[様式ダウンロード]

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②危機関連保証に係る市長認定

中小企業信用保険法第2条第6項の規定により指定された経済危機の影響を受けて、売上高等が減少している中小企業者

指定状況

現在なし

認定要件

  • 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
  • 経済産業大臣が定める認定案件に起因して、最近1か月間の売上高等が当該認定案件の影響を受ける直前の年の同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が当該認定案件の影響を受ける直前の年の同期比で15%以上減少することが見込まれること。

必要書類等

現在、申請を受け付けておりません。


[様式ダウンロード]

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東日本大震災の直接的又は間接的な影響を受けて、売上高等が減少している中小企業者

指定状況

東日本大震災復興緊急保証(R5.4.1~R6.3.31)(外部リンク)

認定要件

  • 神戸市内に本店または主たる事業所を有していること。
  • 申請者が、特定被災区域※において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の年の同期に比して10%以上減少していること。

(例)令和5年6月中に申請を行う場合
(1)令和5年2月(実績)・令和5年3月(実績)・令和5年4月(実績)
(2)令和5年3月(実績)・令和5年4月(実績)・令和5年5月(実績)
のいずれかの3ヵ月と、平成22年1月以降~前年同期3ヵ月との比較

※特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等
(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
※なお、震災の影響により、売上高等が減少した特定被災区域外の中小企業者に対する認定は、平成25年3月末をもって終了しています。

必要書類等

「東日本大震災復興緊急保証に係る市長認定申請について」


[様式ダウンロード]

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(2)申請方法

①申請者、または申請者から委任を受けた金融機関等が、事前に「市長認定窓口予約」を行い、市長認定窓口へ申請書類を持参し、対面で審査を受ける。
②申請者自身から郵送、提出された申請書類を市で審査し、郵送にて認定書を発送(交付)する(セーフティネット保証4号に係る市長認定のみ)

【交付までの所要日数】
※窓口申請:申請書類に不備がなければ即日交付となります
※郵送申請:申請書類に不備がなければ、本市への書類到着後、5営業日を目途に交付(郵送)いたします(郵送申請の詳細は「セーフティネット保証等の認定にかかる「郵送申請の実施」」をご覧ください

【申請場所(お問合せ先)】
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号(神戸ハーバーランド内)
神戸市産業振興センター1階(電話:078-360-3206)
地図をひらく(外部リンク)

【受付時間】
・午前8時45分~11時30分、午後1時~5時(土・日曜・祝日・年末年始を除く)

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(3)市長認定窓口予約

  • 認定窓口での申請、相談には、原則、前日(土・日曜・祝日・年末年始を除く)までの事前予約が必要です。
    ※当日受付は行っておりません。また電話でご予約の場合は、2営業日以降の予約受付となります。
  • 以下の認定窓口予約ページからお申込みください。(※予約方法については、「市長認定窓口予約方法」(PDF:480KB)をご覧ください。)

予約受付窓口

市長認定窓口予約ページ(外部リンク)

【注意事項】

  • 1申請につき1枠予約してください。(例:1人で3件申請したい→3枠予約してください。)
    ※3枠まで連続予約が可能です。
    ※申請の事前相談も予約が必要です。
  • 予約時間を10分過ぎて窓口に到着された場合は、受付できません。
  • 申請状況によっては、お待ちいただく場合もございます。
  • キャンセルを希望される方は、申請日の前日(土・日曜・祝日・年末年始を除く)までに「市長認定窓口予約ページ」から予約を取り消すか、認定窓口へご連絡ください。(連絡先:【申請場所(お問合せ先)】

(4)市長認定(セーフティネット保証等)とは

中小企業者が、以下①から③の保証を利用する際に(中小企業者からの申請に基づき)、市長が各保証において定められている認定要件により経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の認定書を交付するものです。
※当該市長認定により、保証や融資を受け易くなるということはありません。
※認定書の有効期間は、認定書の発行日から起算して30日です。
※認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

セーフティネット保証等とは

①経営安定関連(セーフティネット)保証(中小企業信用保険法第5項)
取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等(第1号から8号)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。

②危機関連保証(中小企業信用保険法第6項)
大規模な経済危機、災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。

③東日本大震災復興緊急保証(東日本大震災に対処するための特別な財政援助及び助成に関する法律)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災の直接的又は間接的な影響により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度です。

※「別枠」により保証枠は拡大されますが、保証の諾否や保証金額等は兵庫県信用保証協会が行う保証審査により決定されます。
※各保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されますが、別枠保証限度額の合計は5億6,000万円となります。

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お問い合わせ先

経済観光局経済政策課