閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

不在者投票制度

最終更新日:2026年7月21日

ページID:4733

ここから本文です。

仕事や旅行等で、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
また、指定された病院や老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設で不在者投票をすることができます。このほか、一定の要件を満たす方は、自宅等で郵便等により不在者投票をすることができます。
なお、投票日当日までに満18歳を迎える方で、投票日前においてはまだ17歳の方は、名簿登録地の区の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
それぞれの手続きや請求方法については、以下をご確認ください。

目次

 

不在者投票制度を利用できる方

以下の1から4に該当する方は、不在者投票制度を利用することができます。

1.仕事や旅行等で、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方(滞在地の市区町村における不在者投票

(イメージ図)
taizaiti

  1. 名簿登録地の区の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求
  2. 選挙人へ投票用紙等を送付
  3. 滞在地の選挙管理委員会へ投票用紙等を持参して投票
  4. 滞在地の選挙管理委員会が名簿登録地の区の選挙管理委員会に投票済み書類を送付

2.指定された病院等に入院等している方(指定施設における不在者投票

(イメージ図)
siteisisetu

  1. 指定施設の施設長が名簿登録地の区の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求
  2. 施設長へ投票用紙等を送付
  3. 指定施設内で投票
  4. 施設長が名簿登録地の区の選挙管理委員会へ投票済み書類を送付

3.身体障害者手帳等をお持ちで一定の障害がある方や要介護5の方(郵便等による不在者投票

(イメージ図)
yuubintou

  1. 名簿登録地の区の選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付を申請
  2. 選挙人へ郵便等投票証明書を交付
  3. 名簿登録地の区の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求
  4. 選挙人へ投票用紙等を送付
  5. 選挙人が自宅等で投票し、投票済み書類を名簿登録地の区の選挙管理委員会へ郵送

4.投票日当日までに満18歳を迎える方で、投票日前においてはまだ17歳の方(名簿登録地における不在者投票

(イメージ図)

meibotourokuti

  1. 投票日前はまだ17歳の選挙人が、選挙当日までに満18歳になる
  2. 名簿登録地の選挙管理委員会で投票

滞在地の市区町村における不在者投票

対象者

仕事や旅行等で名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、あらかじめ名簿登録地の区の選挙管理委員会に請求して、投票用紙等を取り寄せることで、滞在地の市区町村で不在者投票をすることができます。

期間・時間・場所

滞在地の市区町村で選挙が行われている場合

期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日当日の前日まで
時間:8時30分から20時00分まで
場所:滞在地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合

期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日当日の前日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
時間:滞在地の市区町村の執務時間(受付時間等については、必ず滞在地の市区町村の選挙管理委員会に事前にご確認ください。)
場所:滞在地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

滞在地の市区町村における不在者投票の方法

  1. 選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あてに投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:127KB)を直接持参又は郵送してください。
    記載方法は、投票用紙等請求書兼請求書(記載例)(PDF:199KB)をご参照ください。
    【送付先】各区の選挙管理委員会(住所は左のリンク先ページよりご確認ください。)
    なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライン請求も可能です。
    ※1:Eメール、ファックスでは請求できません。
    ※2:e-KOBEの申請ページは、対象選挙前の一定期間のみ開設しています。
    なお、e-KOBEでの申請方法については、以下の資料をご覧ください。
    1_e-KOBEの登録方法(既に登録済みの場合は、不要です。)(PDF:855KB)
    2_不在者投票のオンライン請求の方法(記載されている選挙名は、過去のものです。)(PDF:2,225KB)

  2. 選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会が、投票用紙や「不在者投票証明書」等の一式書類を滞在先にレターパックプラスでお送りします。
    届いたレターパックプラスの中に入っている一式書類のうち、投票用紙や「不在者投票証明書」は透明のビニール袋の中に入っているので、中身を取り出さず、そのまま最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参し、選挙管理委員会の職員の立会いのもとで不在者投票を行ってください。​​​​​​

  3. 不在者投票を済ませた投票用紙等は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会から名簿登録地の区の選挙管理委員会に送付されます。投票日当日の投票終了時間までに、投票所に届いている必要がありますので、早めに手続を済ませてください。

指定施設における不在者投票

対象者

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設内において不在者投票をすることができます。

期間・時間・場所

不在者投票を実施する日程は施設ごとに異なりますので、詳細は各施設の担当者にお問い合わせください。
神戸市内の指定施設は、以下をご確認ください。

指定施設における不在者投票の方法

指定施設で不在者投票を希望する方は、入院・入所している施設の担当者にお申し出ください。
施設の長が、入院患者、入所者等の投票用紙等を代理で請求する場合は、以下の様式をお使いください。
※不在者投票ができる施設として指定されている病院、老人ホーム等の施設以外の方は、使用できません。

郵便等による不在者投票

対象者

身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳をお持ちで、かつ、一定の障害がある方(以下の表の○印に該当する方)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方で、お住まいの区の選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方

身体障害者手帳をお持ちの方(〇印が対象者です)

障害名 障害の等級
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 等級なし
肝臓、免疫の障害

戦傷病者手帳をお持ちの方(〇印が対象者です)

障害名 障害の等級
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分:要介護5

郵便等投票証明書の交付申請手続

選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添え、お住まいの区の選挙管理委員会に申請してください。申請書については、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

なお、申請内容及び添付書類を確認した結果、対象となる要件に該当しない場合は、「郵便等投票証明書」を交付できませんので、身体障害者手帳等の記載では要件に該当するか分からないときは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

各区選挙管理委員会の連絡先

区の選挙管理委員会

郵便等投票証明書の有効期間

  • 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちの方は、交付の日から7年
  • 「介護保険の被保険者証」をお持ちの方は、交付の日から要介護5の認定の有効期間の末日まで

申請時期

選挙の有無に関わらず、いつでも受け付けています。
※「郵便等投票証明書」の有効期限が切れる方や当該証明書を紛失された方は、お住まいの区の選挙管理委員会に再交付の申請をしてください。

郵便等による不在者投票の方法

  1. 選挙の際には、区の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等請求書」が送られてきます。
  2. 「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の4日前の17時00分までに区の選挙管理委員会へ必着するよう返送してください。
  3. 区の選挙管理委員会から、自宅等に投票用紙と投票用封筒が送られてきます。
  4. 候補者名等を投票用紙に記載します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
  7. 外封筒に署名します。
  8. 公示日(告示日)の翌日以降、郵便で投票用紙の入った二重封筒を区の選挙管理委員会に送り返します(郵便等投票証明書の返送は不要です。)。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続

郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない一定の上肢又は視覚の障害がある方(以下の表をご参照ください。)は、あらかじめ区の選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限ります。)に本人に代わって投票に関する記載をさせる「代理記載制度」を利用することができます。

身体障害者手帳をお持ちの方(〇印が対象者です)

障害名 障害の等級
1級 2級 3級
上肢、視覚の障害

戦傷病者手帳をお持ちの方(〇印が対象者です)

障害名 障害の等級
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
上肢、視覚の障害

代理記載人となるべき者の届出の手続

代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ次の手続を行っておく必要があります。

「郵便等投票証明書交付申請書兼代理記載人となるべき者の届出書」に
  • 選挙人の住所氏名、生年月日等
  • 代理記載人となるべき方の住所、氏名、生年月日を記載するとともに、
  • 代理記載人となることの同意書及び宣誓書に当該代理記載人が自ら署名したうえで、

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証を添え、お住まいの区の選挙管理委員会に申請してください。郵便等投票証明書交付申請書兼代理記載人となるべき者の届出書については、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

なお、申請内容及び添付書類を確認した結果、対象となる要件に該当しない場合は、「郵便等投票証明書」の交付や代理記載制度の利用ができませんので、身体障害者手帳等の記載では要件に該当するか分からないときは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

各区選挙管理委員会の連絡先

区の選挙管理委員会

代理記載による投票の方法

  1. 選挙の際には、区の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等請求書(代理記載用)」が送られてきます。
  2. 代理記載人が選挙人の指示に基づき「投票用紙等請求書(代理記載用)」に必要事項を記載し、「郵便等投票証明書」を同封して、 投票日の4日前の17時00分までに区の選挙管理委員会に必着するよう返送してください。
  3. 区の選挙管理委員会から、自宅等に投票用紙と投票用封筒が送られてきます。
  4. 代理記載人は、選挙人が指示した候補者名等を投票用紙に記載します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
  7. 代理記載人が外封筒に署名します。
  8. 公示日(告示日)の翌日以降、郵便により投票用紙の入った二重封筒を区の選挙管理委員会に送り返します(郵便等投票証明書の返送は不要です。)。

投票日当日までに満18歳となるが、投票日前においてはまだ17歳の方の不在者投票

事前に申請は不要です。投票のご案内(投票所入場券)に記載された期日前投票所にお越しください(投票のご案内がなくても、選挙人名簿に登録された選挙人本人であることが確認できれば、投票することができます。)。
ただし、区役所に設置された期日前投票所以外の期日前投票所では不在者投票をすることができないことがありますので、事前に区の選挙管理委員会にお尋ねください。

よく見られているページ

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください