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選挙の基礎知識(投票のしかた)

最終更新日:2024年2月2日

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投票のご案内

 神戸市では、選挙期間中に投票所や付近の略図を記載した「投票のご案内」を、世帯ごとに郵送しています。確認のうえ投票所にお持ちください。なお、「投票のご案内」がなくても、投票所で所定の用紙に氏名・住所等をご記入いただき、本人であることが確認できれば、投票できます。
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投票のしかた

<投票まで流れ>
①受付係に「投票のご案内」を提出する。(「投票のご案内」がなくても、本人であることが確認できれば、投票できます。)
※当日投票所では、本人確認のため、誕生月(〇月生まれ)をお尋ねしています。
※期日前投票所では、宣誓書への氏名・生年月日等の記入が必要となります。
②名簿対照係で、自分が選挙人名簿に登録されているか確認をしてもらう。
③投票用紙交付係で投票用紙をもらう。
④投票記載台で、投票用紙に候補者の氏名等を記載する。
⑤投票箱に投票用紙を入れる。
なお、2つ以上の選挙が同時に行われる場合は、③・④・⑤を繰り返します。

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<Q&A>
Q1:「投票のご案内」を持ってくるのを忘れたら、投票できないの?
A1:選挙人名簿を照らし合わせた上で、本人確認ができれば、投票できます。
Q2:投票日当日の時間は何時から何時までですか?
A2:7時00分から20時00分までです。
Q3:どこで投票できますか?
A3:「投票のご案内」に、投票所の場所・住所等が記載されていますので、確認してください。

誰もが投票しやすい環境づくりのための制度・取組

点字投票

 目の不自由な方は、点字による投票をすることができます。希望される場合、投票所(期日前投票所含む。以下同じ)の係員にお申し出ください。
 ※投票所に点字器を用意していますが、ご自身の点字器の持ち込み・使用も可能です。
 ※点字で表示した候補者の氏名等一覧を用意しています。ただし、立候補者が確定してから作成しますので、期日前投票開始から数日後の配備となります。

代理投票

 ケガや障がい等で、ご自身で投票用紙への記載が困難な場合は、投票所の係員※(補助者)が、代理で投票用紙に記載する代理投票制度があります。希望される方は、投票所の係員にその旨をお伝えください。
 ※代理投票は、投票所の従事者のみが出来る決まりとなっており、同伴されたご家族・介護者等が代理で投票用紙に記載することはできません。

同伴者(付き添い等)について

 ケガや障がい等で、介護が必要等、やむを得ない事情がある場合、介助される方と一緒に投票所に入ることができます。また、18歳未満のお子様も同伴することができます。
※ただし、投票(投票用紙の記載・投票箱への投函)は、ご本人が行うか、代理投票制度を利用していただく必要があります。また、選挙人の投票に干渉することもできません。

投票所に備えているもの

 ご希望の場合は、投票所係員にお申し出ください。

・車椅子                
kurumaisu      
・車椅子用の記載台(高齢者の方なども、椅子に座って記載することができます。)
記載台
・コミュニケーションボード、投票支援カード
 投票所において、口頭で投票所の係員に投票の意思を伝えていただくことが難しい方が、投票手続き等をスムーズに行えるように使用するもので、各投票所に備え付けています。
 なお、ご希望の方は、ご自身で下記PDFデータを印刷の上、ご持参いただくことも可能です。

<コミュニケーションボード>
【表面】                   【裏面】
コミュニケーションボード(表) コミュニケーションボード(裏)
コミュニケーションボード(自書式)(PDF:1,827KB)

<投票支援カード>
touhyousien
 投票支援カード(PDF:315KB)

・老眼鏡
rougannkyou
・拡大鏡
kakudaikyou
・杖置き
tueoki
・筆談用ホワイトボード
hitudanyou
・点字器
 点字器
・文鎮、投票用紙すべり止めシート
文鎮

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局