在外選挙制度

最終更新日:2024年5月30日

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国外に住んでいる日本人の方も、「在外選挙・在外投票制度」により、日本の国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官の国民審査※に投票することができます。
※令和5年2月17日に「最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、在外選挙人は、最高裁判所裁判官の国民審査にも投票ができるようになりました。

国外に住んでいる方が投票するには、在外選挙人名簿に登録される必要があり、登録されるには、まず選挙管理委員会に登録の申請をする必要があります。

登録の申請方法には、次の2つの方法があります。
①出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請)
②出国後に在外公館等で申請する方法(在外公館申請)

出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請)

1 在外選挙人名簿への登録要件

出国時申請により在外選挙人名簿に登録されるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

①年齢満18歳以上であること。

②日本国籍を有していること。

③お住まいの区の選挙人名簿に登録されていること。
 (転出予定日までに登録される資格を有することとなる場合を含みます。)

④在外選挙人名簿への登録時において、国外に住所を有すること。
 ※出国時申請自体は、転出予定日までに行う必要があります。

2 申請書の提出方法

お住まいの区の区役所市民課等に国外への転出届を提出した後、転出予定日までに、申請者ご本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、区役所(北神区役所を除く。)内の区選挙管理委員会の窓口で申請してください。※郵送やインターネットによる申請は、できません。
在外選挙人名簿登録移転申請書の様式(区選挙管理委員会の窓口にも置いてあります)(PDF:125KB)

3 申請時の持参書類

(1)申請者ご本人が窓口に来られる場合

・申請者ご本人の本人確認書類

 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
 ※旅券番号をお伺いすることになるため、できるだけ旅券(パスポート)を持参してください。

(2)申請者から委任を受けた方(受任者)が窓口に来られる場合

上記(1)の書類に加え、以下の全ての書類が必要です。

①在外選挙人名簿登録移転申請書※あらかじめ申請者ご本人が、この「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名しておく必要があります。
 「在外選挙人名簿登録移転申請書」の様式のpdfデータは、上の「2 申請書の提出方法」の箇所に掲載しています。

②申出書※あらかじめ申請者ご本人が、この「申出書」に署名しておく必要があります。
申出書の様式(区選挙管理委員会の窓口にも置いてあります)(PDF:49KB)

③申請に来られた方(受任者)の本人確認書類
 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等

4 在留届の提出

在外選挙人名簿への登録時において、国外に住所を有することが要件ですので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
オンライン在留届(ORRネット)(外部リンク)

在外公館等で申請する方法(在外公館申請)

在外公館申請の登録資格や申請方法については、以下の総務省または外務省のホームページにてご確認ください。

在外選挙人証の受領

在外選挙人名簿への登録後、在外公館等を経由して「在外選挙人証」を交付します。
在外選挙人証の受取方法については、郵便事情等の都合もありますので、在外公館等と調整してください。
※在外選挙人証は、投票の都度、ご提示いただくものです。大切に保管してください。

※ご注意
国外からの帰国後には、帰国した地の市区町村に転入届を提出してから3か月以後の選挙人名簿の登録時に、その市区町村の選挙人名簿へ登録され、それ以降は、その市区町村で投票できます。
また、帰国した地の市区町村の選挙人名簿に登録される前であっても、国内への転入日から4か月間は在外選挙人名簿に登録されたままとなるので、その間は、国政選挙及び国民審査に、在外選挙人名簿に登録されている区において投票することができます。
なお、国内への転入日から4か月を経過すると、在外選挙人名簿から抹消されます。この場合には、在外選挙人証を直接又は郵送で在外選挙人名簿に登録されていた区の選挙管理委員会に返却してください。(在外選挙人名簿に登録されている区に一時帰国し、転入日から4か月以内に再度その区から国外へ出国する場合には、在外選挙人名簿から抹消されませんので、在外選挙人証を返却する必要はありません。)

在外選挙・在外投票の投票方法

1 対象となる選挙・審査

国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官の国民審査※
※令和5年2月17日に「最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、在外選挙人は、最高裁判所裁判官の国民審査にも投票ができるようになりました。

2 投票できる選挙区(衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙)

登録された区の属する選挙区

3 投票方法

以下の3つの方法のいずれかにより投票できます。(いずれの方法による場合でも、在外選挙人証の提出が必要です。)

(1)在外公館等において投票する方法(在外公館投票)

在外公館投票の方法の詳細については、以下の外務省のホームページにてご確認ください。
在外公館投票の方法(外務省)(外部リンク)

(2)郵便で投票する方法(郵便等投票)

郵便等投票の方法の詳細については、以下のページにてご確認ください。
郵便等による在外投票の請求

(3)日本国内において投票する方法(国内における投票)※一時帰国している場合等

以下の3つの方法のいずれかにより投票することができます。

①期日前投票
 登録された区の区役所※の期日前投票所で、在外選挙人証を提出して投票する方法
 ※登録された区が北区である場合には、北区役所に限ります(北神区役所では、投票できません。)。

②不在者投票
 登録された区の選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて投票用紙等請求書を送付し、投票用紙等を入手後に、国内の滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて投票する方法

③投票日当日の投票所での投票
 登録された区の指定された投票所で、在外選挙人証を提出して投票する方法
 

※国内における投票の詳細については、各区選挙管理委員会にお問い合わせください。
各区選挙管理委員会問い合わせ先

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局