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最終更新日:2020年10月21日
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火災は、いつ、どこで発生するか予測できません。火災では、初期対応が大切です。消防隊が来るまでは、そこにいる人が適切な判断で行動しなければなりません。
そのためにも訓練は大切です。人間は突発的に災害に遭遇するとパニックに陥りやすいものです。もし火災が起こってもあわてずに行動できるよう、繰り返し訓練を実施することによって、体で覚えた行動が万一のときに役立ちます。
このため消防法では、一定規模以上の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火管理者を定め、消防計画を作成し、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練を行わせなければならないと定められています。(消防法第8条第1項 消防法施行令第4条第3項)
過去の大きな火災事例でもしっかりとした消防訓練が行われていれば、ボヤ程度の被害で済んでいた可能性も高かったという報告がされています。
消防訓練は、防火対象物の用途に応じて、訓練の種別ごとに少なくとも下の表に示す時期に実施しなければなりません。
訓練種別
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訓練の実施時期
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特定用途防火対象物
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非特定用途防火対象物
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共同防火管理を要する防火対象物
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消火訓練
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年2回以上
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※消防計画に定める時期
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年2回以上
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避難訓練
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年2回以上
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※消防計画に定める時期
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年2回以上
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通報訓練
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※消防計画に定める時期
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※消防計画に定める時期
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年2回以上
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共同防火管理を要する防火対象物(消防法第8条の2)において訓練を実施する場合には、あらかじめ、自衛消防訓練届出書(下記様式)に必要事項を記入して消防機関に届出なければなりません。(神戸市火災予防条例第51条の4)
特定用途防火対象物において訓練を実施する場合には、あらかじめその旨を消防機関に通報しなければなりません。(消防法施行規則第3条第11項)
非特定用途防火対象物における訓練の届出については、法令による定めはありませんが、訓練をした結果を記録として残すことになり、また、以後の効果的な消防訓練の実施につながりますので、事前に消防署へ通報(届出)してください。
訓練は万一災害が発生したときにとるべき行動を事前に学び、その行動要領を身に付けるものです。マンネリ化しないように内容を工夫しましょう。
119番通報のしかた、自動火災報知設備や放送設備の使用方法を習得する。
火災を発見してから119番通報、館内連絡、防災センター等への連絡を行う。
建物内に設置してある消火器や屋内消火栓の操作方法を習得する。
避難施設・設備の位置、操作方法を習得し、避難者を階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難誘導するとともに、防火戸や防火シャッターの閉鎖訓練を行う。
火災を想定し、上記(1)~(3)までの訓練を自衛消防組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで総合的な活動を行う。
訓練は個々の訓練を別々に行う部分(分割)訓練と、火災予防などの意識づけを行う教育訓練と、さらに実際に火災が起きた場合等を想定して、自衛消防組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで、総合的な活動を行う総合訓練に分けることができます。
訓練の種類
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内容
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部分(分割)訓練
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通報連絡訓練・消火訓練・避難(誘導)訓練・応急救護訓練などの個々の訓練を単独に行う |
総合訓練
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火災発生を想定した通報連絡訓練・消火訓練・避難(誘導)訓練の3つの訓練を同時に実施し、その他の訓練を併せて実施する |
教育訓練
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火災予防の意識づけ、重要性などの防災教育訓練 |
などの理由で総合訓練の実施が困難な場合は、まず部分(分割)訓練を実施して、訓練に慣れてくるに従い総合訓練へとレベルを上げていけば、スムーズに消防訓練が実施できます。
それでは実施に訓練を実施してみましょう!
具体的な実施要領は下記のページをご覧ください。
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