はかりの定期検査

最終更新日:2024年1月1日

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皆さんが日常利用される小売店、薬局や内容量を表示した商品を製造している工場などでは、はかりが使用されています。
これらの取引(商品のグラム表示など)や計量値の証明行為に使われるはかりは、「特定計量器」と定められ、公的機関等の検定に合格したことを証明する「検定証印」もしくは「基準適合証印」が付けられています。

しかし、いくら正確なはかりでも、繰り返し使用しているうちに、誤差が生じてしまう場合があります。そこで、正確なはかりを使用してもらうために2年に1回定期検査を受けることが義務づけられています。検査を受けなかった場合や不合格のはかりを使用した場合には罰則規定が定められています。(新品のはかりには、定期検査が1回免除される場合があります。)

神戸市では、市内区域を2つに分け、奇数年度(例:2023年度)は西地区(兵庫・長田・須磨・垂水・西区)、偶数年度(例:2024年度)は東地区(東灘・灘・中央・北)において、それぞれ神戸市の指定定期検査機関である(一社)神戸市計量士会(電話078-327-1802)が定期検査業務を行っており、検査に合格したはかりには定期検査済証印(検査合格年月の付されたラベル)が貼付され、正確性が担保されています。

検定証印基準適合証印定期検査済証

お問い合わせ先

地域協働局消費生活センター