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使用期限のあるメーターの検査

最終更新日:2023年8月31日

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日常生活に密着したものとして、水道、ガス、電気の使用量を計測するメーターやガソリンスタンドのメーター、タクシーメーターなどがあります。

これらのメーターは、長期間使用すると誤差や油漏れトラブルが発生しやすくなるので、検定(計量検定所などの公的機関の厳しい検査)の有効期間を定め、一定期間を過ぎたメーターには、メンテナンスをして再検定の受検を義務づけています。なお、有効期限を過ぎたメーターの使用は禁止されています。

【有効期間の例】
・水道メーター(8年)、ガスメーター(10年)、電気メーター(10年)
・ガソリンスタンドなどの固定設置メーター(7年)、小型車載燃料油メーターなど(5年)、液化石油ガス(プロパンガス)メーター(4年)
・タクシーメーター(1年)

水道、電気、ガスの使用量やガソリンの供給量などは、既に計量されてお店に並べてあるお肉などの商品と同様に再計量して検査することはできませんが、そのもととなるそれぞれのメーターについて、使用有効期限が過ぎていないかの検査を実施しています。

計量検査係では、これらのメーターの定期的な立入検査を実施しています。その際、主に有効期限を確認する外観検査を実施しています。

燃油メーター







(立入検査を行ったメーターに貼るシール【図1】)合格シール

お問い合わせ先

地域協働局消費生活センター