最終更新日:2026年3月12日
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市内在住者並びに市内へ在学又は在勤する者を対象として、日常生活で生じる様々な問題について、一般的な観点から「問題解決の糸口」を見つけていただく場です。
相談をお伺いして、弁護士が考え方・解決方法をアドバイスします。
チラシ「垂水区市民法律相談のごあんない」(PDF:254KB)
毎週金曜(祝休日を除く)13時00分~15時30分
垂水区役所
※受付のため、予約時間の10分前までに区役所3階地域協働課(31番窓口)にお越しください
先着6組(相談時間は1組25分以内。ただし入れ替え時間を含む)
※一事案の相談回数は原則3回まで(各事案の個別具体の問題の根本となる要因が同一であれば、事案が進展していても一事案として回数加算を行います)
※裁判中、調停中、弁護士や司法書士等の専門家に依頼済みの場合は、相談をお受けできません
※同日の相談回数は1人1回まで
webサイトでの事前予約制(来庁による予約は不可)
※相談する週の月曜13時00分~金曜(当日)14時00分までに予約
※月曜が閉庁日の場合、翌開庁日に予約受付開始
webサイトでの申込が難しい方は、FAXをご利用ください。
区役所法律相談FAX申し込み用紙(PDF:517KB)
区役所法律相談FAX申し込み用紙(Word版)(WORD:20KB)
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A1:市内在住者もしくは市内に在学・在勤されている方であれば、ご利用いただけます。
なお、当日の弁護士が抗争中の相手方の受任弁護士であるなど、相談者にとって利益相反となるような場合は、当日の相談ができない場合があります。 |
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A2:原則ご本人からの相談としていますので、市内在住のご両親が直接相談にお越しください。 |
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A3:できるだけ多くの市民の方にご利用いただくため、同一事案についての相談は3回までとしております。また、同日の相談回数は1人1回までとしております。ご了承ください。 |
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A4:遅刻された場合、予約枠の終了時刻の前であれば、基本的にはご利用いただけます。ただし、次の予約枠の方がおられるため、相談終了時刻は変更できませんので、遅れた分、相談時間は短くなります。一定の時間を確保したい場合は、次週以降で再度ご予約ください。 |
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A5:兵庫県弁護士会より派遣されているため、担当弁護士は毎回異なります。 |
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A6:弁護士のスケジュール等の都合により急な変更があり得ますので、事前にお伝えすることはできません。当日受付の際、もしくは相談終了後に地域協働課(区役所3階31番窓口)にてお尋ねください。 |
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A7:垂水区役所(金曜開催)以外でも、神戸市役所・各区役所において、各種一般相談・専門相談を実施しています。 |
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A8:区役所での相談は、相続・離婚・金銭貸借・不動産貸借・売買などを対象としていますので、「交通事故相談」は対象外です。 |