最終更新日:2026年6月16日
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医療的ケア児者の家族の心身の負担軽減を目的として、2026年度より「神戸市医療的ケア児者の家族のためのレスパイト支援事業」を以下のとおり実施します。
訪問看護事業者が、医療的ケア児者に対して下記のサービス提供を行う。
次の要件全てに該当する方
訪問看護(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護)により医療的ケアを受けていること(※)
(※)医療的ケアに関して医師から訪問看護指示書が出ていること
次の要件どちらにも該当する事業者
指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者)であること
(または訪問看護を行う保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関)であること)
サービスを提供するには、神戸市へ事業者登録の申請を行い、委託契約を締結する必要があります。
※申請は随時受け付けています。
上記の書類を神戸市福祉局障害者支援課(神戸市中央区加納町6丁目5番1号)まで郵送してください。
(※)サービス提供場所の制限はありませんが、登録事業者が提供可能と判断した場所に限ります。
(※)入院中や通所・入所系の障害福祉サービス利用中におけるサービス提供は原則できません。
(※)訪問先の調整は登録事業者が行ってください。
医療的ケア児者一人につき、年度あたり96時間
(※)年度とは4月から3月までの期間を意味します。
(※)上限までの利用がなかった場合も翌年度への繰越しはできません。
(※)一人の医療的ケア児者が複数の登録事業者を利用する場合、提供時間を合算して96時間を超えないよう、事業者間で調整のうえ、利用時間の管理を行ってください。
1時間あたり8,000円
1時間あたり800円(1割負担)
(※)生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯は免除
神戸市へ、本事業のサービスを提供した月の実績報告書と請求書を翌月15日までに提出してください。
(神戸市福祉局障害者支援課(神戸市中央区加納町6丁目5番1号)まで郵送)
神戸市から登録事業者へ、費用の支払を行います。
(※)実績報告書の内容について、利用者に確認(署名)を求めてください。
(※)サービス提供費用から利用者負担額を除いた額を委託料として支払います。
(※)報告に不備があれば、再提出を求める場合がありますので、すみやかなご対応をお願いいたします。
サービス提供実績報告書(様式第9号)(EXCEL:21KB)
神戸市医療的ケア児者の家族のためのレスパイト支援事業実施要綱(PDF:712KB)