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最終更新日:2026年7月28日
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妊婦の方が行う必要があります。
妊産婦の方が行う必要があります。
出産前に日本に帰国し、神戸市で妊娠届出をした場合は、「寄り添い給付金/妊娠時」「寄り添い給付金/出産時」どちらも対象となります。
出産後に日本に帰国した場合は、原則、「寄り添い給付金/妊娠時」「寄り添い給付金/出産時」どちらも対象となりません。ただし、海外転出前に、妊娠していた場合は、「寄り添い給付金/妊娠時」「寄り添い給付金/出産時」どちらも対象となりますので、お住まいの区の区役所にご相談ください。