その他の質問

最終更新日:2024年4月24日

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Q1 「寄り添い給付金/妊娠時」の申請は誰が行えばいいですか。

妊婦の方が行う必要があります。

Q2 「寄り添い給付金/出産時」の申請は誰が行えばいいですか。

対象の子どもを養育する方が行う必要があります。
父母で子どもを養育されている場合は、父・母のどちらが申請いただいても結構です。ただし、重複して申請することはできません。

Q3 海外で妊娠して帰国した場合、「寄り添い給付金/妊娠時」の対象となりますか。

出産前に日本に帰国し、神戸市で妊娠届出をして面談を受けた場合は、対象となります。

Q4 海外で出産して帰国した場合、「寄り添い給付金/出産時」の対象となりますか。

日本に帰国し、神戸市で住民登録をした場合、面談を受けることにより「寄り添い支援事業/出産時」の対象となります。
※神戸市で妊娠届出をされない場合は、「寄り添い給付金/妊娠時」は対象外となります。
※対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31 日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31 日)までの方に限ります。

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課