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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業のご案内

最終更新日:2026年4月14日

ページID:7169

ここから本文です。

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっているお子さんが、在宅での生活をより安全・快適に送れるように、必要に応じて特殊寝台などの日常生活用具を給付する制度です。世帯の所得に応じた自己負担があります。
用具購入後の申請は認められません。

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業のご案内(PDF:309KB)

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象になります。

  1. 申請日時点で神戸市に保護者(18歳以上は受診者)の住民票がある方
  2. 小児慢性特定疾病医療費助成受給者証をお持ちの方
  3. 他の制度(障害者総合支援法など)による日常生活用具給付の対象でない方
  4. 在宅療養が可能で、医師により日常生活用具が必要と認められた方

給付の対象の日常生活用具

  • 給付の対象となる日常生活用具は、「給付の対象となる種類一覧(PDF:90KB)」をご確認ください。
  • 「耐用年数」を超えるまでは、次回の申請はできません。
  • 耐用年数の無い消耗品の場合、1年間の給付額の合計が基準額に至るまで何度でも申請できます。ただし、申請の月ごとに自己負担額一覧の徴収月額を負担してください。
  • 診療報酬の対象となる用具は、診療報酬の対象範囲を超えるもののみ支給対象となります。

申請手続き

お住まいの区役所・支所保健福祉課の窓口で受け付けます。外出や区役所への来所に不安のある方はご相談ください。

申請に必要なもの

全員が必要な書類

 診断書料は有料です。診断書料(文書料)の額は医療機関にお問い合わせください。

  • 日常生活用具の見積書
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証兼登録者証(または受給者証)の写し

該当者のみ必要な書類

1月1日時点(1~5月申請分は前年、6~12月申請分は本年)で神戸市に住民票がない方

必要な書類

対象者の扶養義務者(対象者が属する世帯全員)の市県民税課税(非課税)証明書

自己負担額

以下のアとイの合計額が自己負担額です。
ア 世帯の所得に応じた負担額

 自己負担額一覧表(PDF:111KB)

イ 日常生活用具の基準額を超える部分
 用具の基準額一覧(PDF:90KB)

給付決定について

給付が決定した方には「神戸市日常生活用具給付決定通知書」と「神戸市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を送付します。
決定通知等が届いてから用具を注文してください。
 

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お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課 

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