最終更新日:2026年7月21日
ページID:1353
ここから本文です。
小児慢性特定疾病にかかっている児童等に対して、家庭の医療費負担を軽減するために、医療費の一部または全額を助成するものです。
神戸市に居住し、小児慢性特定疾病にり患している、原則として18歳未満の児童が対象です。
ただし、18歳になる時点で給付を受けており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳到達の前日まで医療費助成を受けることができます。
医療費の支給認定を受けるためには、小児慢性特定疾病と診断されただけでなく、国の定めた疾病ごとの認定基準を満たすことが必要です。かかりつけ医とご相談の上、申請してください。
2025年4月1日から対象疾病が拡大され、16疾患群、801疾病が対象となりました。対象疾病については、「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。
| 疾患区分 | 疾患名 |
|---|---|
| 01 悪性新生物 | 白血病、リンパ腫など |
| 02 慢性腎疾患 | ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など |
| 03 慢性呼吸器疾患 | 気管支喘息、気管支拡張症など |
| 04 慢性心疾患 | 心室中隔欠損症、ファロー四徴症など |
| 05 内分泌疾患 | 甲状腺機能亢進症、成長ホルモン分泌不全性低身長症など |
| 06 膠原病 | 若年性特発性関節炎、全身性エリテマトーデスなど |
| 07 糖尿病 | 1型糖尿病など |
| 08 先天性代謝異常 | メチルマロン酸血症、シスチン尿症など |
| 09 血液疾患 | 血友病、血小板減少性紫斑病など |
| 10 免疫疾患 | 複合免疫不全症、後天性免疫不全症など |
| 11 神経・筋疾患 | 点頭てんかん、筋ジストロフィーなど |
| 12 慢性消化器疾患 | 炎症性腸疾患、肝硬変症など |
| 13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | 18トリソミー、ダウン症候群、マルファン症候群など |
| 14 皮膚疾患 | 眼皮膚白皮症(先天性白皮症)、レックリングハウゼン病など |
| 15 骨系統疾患 | 骨形成不全症、軟骨無形性症など |
| 16 脈管系疾患 | リンパ管腫など |
申請後の医師による医療意見書の審査や、疾病ごとに設けられた対象基準により、本事業の対象外となることがあります。
※小児慢性特定疾病医療費助成制度における認定基準を満たす病状に該当しているか医師にご相談のうえ申請してください。
お住まいの区役所・支所保健福祉課で受け付けます。
申請は原則として、患者(児童)の保護者に行っていただきます。
保護者とは(1)児童が加入している医療保険の被保険者、(2)児童を現に監護されている方などを言います。
受診者(児童)本人の健康保険の資格情報がわかる以下のいずれかのもの
本人確認書類の詳細は「マイナンバーの記載が必要な手続きの持ち物」でご確認ください。
以下の書類をお持ちください。
児童、申請者、児童の加入する保険の被保険者
児童、申請者、児童と住民票が同じ世帯で、同じ国保、国保組合に加入している方全員
児童、申請者
市民税非課税世帯のうち、年金や手当等の証明書をお持ちの場合のみ必要です。申請書裏面の「申請者または被保険者に非課税収入あり」欄に保護者(=申請者)の非課税収入年額(※印にある年金や手当等の収入)の記入が必要です。収入がない場合には、0(円)と記入してください。以下※にある年金や手当等の収入がある場合は、その年金や手当等の収入金額(年額)が確認できる書類を提出してください。
※年金や手当等:障害年金・遺族年金・寡婦年金・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当等
重症申請される方のみ必要です。主治医とご相談のうえ、重症基準を満たしていると思われる方は提出してください。
同一医療保険の世帯内に、他の小児慢性特定疾病または指定難病の受給者(申請中含む)がいる場合(受診者本人が別の疾病で指定難病も併せて受給している場合も含みます)は、その医療受給者証のコピーを提出してください。
(申請中の場合は、医療受給者証が届いてから提出してください。)
同一医療保険の世帯内に複数の受給者がいる場合、世帯の負担を軽減するために、月額自己負担限度額を按分する特例が適応されます。受給者ごとに手続きが必要ですので、ご注意ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の支給認定を受けた月から12か月以内に、小児慢性特定疾病に関する医療費総額(健康保険の対象となる医療費の10割相当)が5万円を超えた月が6回以上ある場合、申請ができます。
なお、医療費総額は支給認定後にかかった健康保険の対象となる医療費(小児慢性特定疾病にかかるものに限る)であることが必要です。
※自己負担限度額表の「原則」対象者のみ申請可能。(経過措置対象者は申請できません。)
以下の書類を提出してください。
自己負担限度額管理票(当該箇所の写し)
※自己負担額管理票で確認ができない場合は、指定医療機関が発行する領収書の写しを添付。
現在の受給者証のコピー
※継続認定にかかる領収書等の提出資料が前回申請時と全く同じ場合は省略できます。
申請を行う場合は、「小児慢性特定疾病指定医」が記載した診断書(小児慢性特定疾病医療機関意見書)の添付が必要です。
各小児慢性特定疾病指定医には専門領域があります。
(小児慢性特定疾病すべての医療意見書の記載をすることができるわけではありません。)
保護者の皆様におかれましては、事前に医療機関へご相談ください。
受給者証を使用できる医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、各都道府県等から指定を受けた「指定医療機関」に限られます。神戸市内の指定医療機関は以下の通りです。
高額療養費や附加給付が適用となる場合、以下のいずれか。
高額療養費支給決定通知書、または、療養費支給証明願(様式第10号-2)(PDF:89KB)