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特定生産緑地の指定について

最終更新日:2024年3月27日

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特定生産緑地とは

当初指定から30年が経過する生産緑地地区は、税制優遇を受けることができなくなりますが、特定生産緑地に指定することで税制優遇を10年間延長することができます。

  • 特定生産緑地に指定する場合

特定生産緑地としての法的効力が生じる申出基準日以後10年間も、引き続き農地等としての管理が義務づけられます。(例えば1992年10月6日に当初指定を受けた場合、申出基準日は2022年10月6日)
申出基準日から10年経過するか、または農業の主たる従事者が死亡等の理由で農業に従事することが不可能となった場合は買取り申出ができます。

  • 特定生産緑地に指定しない場合

特定生産緑地に指定しない生産緑地は、申出基準日以後いつでも買取り申出ができるようになりますが、自動的に生産緑地の指定が解除されることはありません
買取り申出から3カ月の間に、市等による買取りや農業者へのあっせんが成立しない場合には、生産緑地としての制限が解除され、農地以外の土地利用が可能になります。

  • 指定手続き

2022年と2023年に申出基準日を迎えた生産緑地の手続きは完了しています。
現在、2024年に申出基準日を迎える生産緑地の手続きを行っています。

(参考)1994年指定の生産緑地所有者への案内
特定生産緑地制度について(PDF:909KB)

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生産緑地など、都市計画決定された道路・公園等の都市計画情報を、下記の「神戸市情報マップ」から検索することができます。
なお、土地利用の規制に関する情報のすべてではありません。また、都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。

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