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最終更新日:2023年6月30日
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当初指定から30年が経過する生産緑地地区は、税制優遇を受けることができなくなりますが、特定生産緑地に指定することで税制優遇を10年間延長することができます。
特定生産緑地としての法的効力が生じる申出基準日以後10年間も、引き続き農地等としての管理が義務づけられます。(例えば平成4年10月6日に当初指定を受けた場合、申出基準日は令和4年10月6日)
申出基準日から10年経過するか、または農業の主たる従事者が死亡等の理由で農業に従事することが不可能となった場合は買取り申出ができます。
特定生産緑地に指定しない生産緑地は、申出基準日以後いつでも買取り申出ができるようになりますが、自動的に生産緑地の指定が解除されることはありません。
買取り申出から3カ月の間に、市等による買取りや農業者へのあっせんが成立しない場合には、生産緑地としての制限が解除され、農地以外の土地利用が可能になります。
平成4年(1992年)指定分
令和元年8月:指定意向調査(1回目)(令和元年9月30日締切)
令和2年1月:特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書の提出(令和2年4月30日締切)
令和2年8月:指定意向調査(2回目・最終)(令和2年9月30日締切)
令和3年1月:特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書の提出(令和3年3月31日締切)
令和3年11月:都市計画審議会(意見聴取)
令和3年12月:指定告示・農地等利害関係人への通知
令和4年6月:都市計画審議会(意見聴取)
令和4年7月:指定告示・農地等利害関係人への通知
平成5年(1993年)指定分
令和3年9月:指定意向調査票の送付(令和3年11月30日締切)
令和4年1月:特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書の提出(令和4年3月31日締切)
(参考)平成4年指定の生産緑地所有者への案内
特定生産緑地制度について(PDF:1,057KB)
図郭割図(PDF:619KB)
一覧(図郭名をクリックすると指定図を見ることができます。)
番号 | 区名 | 図郭名 |
1 | 東灘 | 東灘(PDF:1,264KB) |
2 | 長田 須磨 |
長田・須磨(PDF:1,773KB) |
3 | 須磨 垂水 |
須磨・垂水①(PDF:1,458KB) |
4 | 須磨 垂水 |
須磨・垂水②(PDF:3,564KB) |
5 | 垂水 | 垂水(PDF:3,691KB) |
6 | 北 | 山田①(PDF:1,149KB) |
7 | 北 | 山田②(PDF:2,772KB) |
8 | 北 | 山田③(PDF:4,018KB) |
9 | 北 | 有野①(PDF:3,017KB) |
10 | 北 | 有野②(PDF:2,685KB) |
11 | 北 | 有野③(PDF:3,585KB) |
12 | 北 | 有野④(PDF:3,021KB) |
13 | 北 | 有野・八多(PDF:3,098KB) |
14 | 北 | 道場・八多(PDF:2,626KB) |
15 | 西 | 押部谷(PDF:1,262KB) |
16 | 西 | 伊川谷(PDF:3,271KB) |
17 | 西 | 伊川谷・玉津①(PDF:2,768KB) |
18 | 西 | 伊川谷・玉津②(PDF:3,098KB) |
19 | 西 | 伊川谷・玉津③(PDF:3,031KB) |
20 | 西 | 玉津①(PDF:2,900KB) |
21 | 西 | 玉津②(PDF:2,703KB) |
22 | 西 | 岩岡(PDF:1,480KB) |
※図中、灰色で表示した都市計画生産緑地地区には、平成4年に当初指定を受けた生産緑地のうち特定生産緑地に指定しないもの(いつでも買取り申出ができるようになるもの)のほか、平成5年以後に指定を受け令和5年以後に申出基準日を迎えるものも含まれます。
生産緑地など、都市計画決定された道路・公園等の都市計画情報を、下記の「神戸市情報マップ」から検索することができます。
なお、土地利用の規制に関する情報のすべてではありません。また、都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
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