路上喫煙禁止

最終更新日:2024年4月26日

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目次

路上喫煙をしない努力義務

路上喫煙は、火傷や衣服の焼け焦げのほかに、ぽい捨てにもつながる恐れのある迷惑な危険行為です。そこで、安全で美しいまちづくりをさらに進めるため、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、道路、公園、広場その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く)において、路上喫煙をしないよう努めていただくこととしています。

STOP-迷惑喫煙

受動喫煙の防止

受動喫煙の防止に関しては、健康増進法や兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」により規定されています。兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」により、令和2年(2021年)4月1日より、公園において敷地内での喫煙が禁止されています。

「路上喫煙禁止地区」の指定

人通りが多く、路上喫煙による火傷や衣服の焼け焦げなどの被害が特に発生するおそれがある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。「路上喫煙防止指導員」が路上喫煙禁止地区を巡回し、三宮・元町地区では平成20年(2008年)7月1日から、六甲道駅周辺地区では平成23年(2011年)10月1日から、違反者より1,000円の過料を徴収しています。また、平成25年(2013年)から、海水浴場開設期間中の「須磨海水浴場・海浜公園地区」も指定しています。
須磨海岸での喫煙禁止について

​​​​路上喫煙防止指導員の巡回

「路上喫煙禁止地区」の区域

過料処分件数一覧

Q&A

Q1.路上喫煙って歩きたばこのこと?
A1.歩きたばこはもちろん、立ち止まっていても、自転車に乗りながらの喫煙なども含みます。

Q2.路上って道路のこと?
A2.道路だけでなく、広場、公園など多くの人が集まる公共の場所のことです。

Q3.人混みでない場所で、携帯灰皿を使って、立ち止まって吸えばいいのでは?
A3.人混みかそうでないかという感覚には個人差があります。また、携帯灰皿を使って立ち止まって喫煙していても、周囲の人に接触してしまう恐れはなくなりませんので、他人に迷惑や被害を与えてしまう恐れのある喫煙はしないように努めて下さい。

Q4.加熱式たばこも規制対象になる?
A4.「加熱式たばこ※」は、外側が熱くなく、火傷の恐れがないことから、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」に規定する「喫煙」には該当しません。なお、加熱式たばこの喫煙は、通常の喫煙行為とまぎらわしいため、喫煙所など決められた場所で喫煙していただきますようご協力をお願いします。
※「加熱式たばこ」とは、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る蒸気を吸い込むたばこのことです。

Q5.「路上喫煙禁止地区」って何?
A5.「路上喫煙禁止地区」は、指定喫煙場所を除き、路上喫煙が禁止される地区のことです。2008年4月21日に、三宮・元町地区を「路上喫煙禁止地区」に指定し、次いで2011年6月21日に六甲道駅周辺地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しました。さらに、2013年より、海水浴場開設期間中の「須磨海水浴場・須磨海浜公園地区」も追加指定しています。
三宮・元町地区では、東はJR三ノ宮駅北側からフラワーロード、西はJR元町駅から南の鯉川筋(大丸神戸店まで)、北はいくたロードと生田新道・サンキタ広場で囲まれた道路、南は花時計線に囲まれた道路、市役所・東遊園地周辺などの屋外の公共的な場所です。
六甲道駅周辺地区では、東はフォレスタ六甲の東側道路八幡線、西はウェルブ六甲道1番街の西側道路、北はフォレスタ六甲の北側道路神若線及び六甲本通商店街、南は国道2号線までの屋外の公共的な場所です。
須磨海水浴場・海浜公園地区については、須磨海水浴場の陸域と須磨海浜公園を合わせた、東西約2kmの範囲のうち、屋外の公共的な場所です。詳細は「路上喫煙禁止地区」の区域をご覧ください。

Q6.「路上喫煙禁止地区」で違反したら?
A6.路上喫煙防止指導員(市職員)が路上喫煙禁止地区内を巡回し、違反者に注意をして、たばこの火を消すように指導し、1,000円の過料をその場で現金で支払っていただきます。
(注意)指導員は写真付きの身分証明書を携帯しています。

Q7.過料の使いみちは?
A7.違反者に支払っていただいた過料は、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」の広報啓発費用などに充当します。

Q8.啓発用看板はどこでもらえる?
A8.地域などでぽい捨てや路上喫煙でお困りの場合、防止啓発を呼び掛ける看板のデータを提供しております。掲出する場合は、注意事項をよくご確認いただき、ダウンロードしてご使用ください。

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課