2026年度の募集を開始しました。
2026年度より新たに路上喫煙禁止地区外の周辺(JR住吉駅、新神戸駅、神戸駅、新長田駅、垂水駅周辺)に設置する喫煙所の整備費用も補助対象としました。
本市では、人通りが多く、路上喫煙による火傷や衣服の焼け焦げなどの被害が特に発生するおそれがある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。「路上喫煙禁止地区」では、喫煙場所を整備するとともに、違反者から1,000円の過料を徴収しています。
「路上喫煙禁止地区」での路上喫煙を防止する取組みの一環として、路上喫煙をさらに減らすことを目的に、喫煙所の整備経費等に対する補助金を交付します。
また、2026年度から新たに、特に人通りが多い路上喫煙禁止地区外の周辺(JR住吉駅、新神戸駅、神戸駅、新長田駅、垂水駅周辺)に設置する喫煙所の整備費用も補助対象とします。
補助対象
喫煙所とは(補助要綱上の定義)
建物(コンテナ型等の屋外密閉型を含む)内にある、専ら喫煙をするための施設をいいます。ただし、加熱式たばこ専用は除きます。
補助対象者
- 次のいずれかに該当する者とします。
- 市内の建物の所有者及び占有者
- 市内の土地の所有者及び占有者
- その他市長が特に認めるもの
- 上記に定めるもののほか、次に掲げるすべての条件を満たすこと。
- 代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる事業者でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続きをしている事業者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体等、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条各号に該当する団体でないこと。
- 国税及び神戸市税を含む地方税を滞納している又は未申告である事業者でないこと。
補助要件
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屋内型喫煙所
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屋外閉鎖型喫煙所
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形態
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建物内にあるもの
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屋外にあり、屋根と壁で完全に囲まれているもの(コンテナ型等)
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共通要件
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整備経費
- 設置する敷地が、条例第8条第1項に規定する路上喫煙禁止地区内または路上喫煙禁止地区から概ね100m以内もしくは別図に定める区域内にあること。
維持管理経費
- 設置する敷地が、条例第8条第1項に規定する路上喫煙禁止地区内または路上喫煙禁止地区から概ね100m以内にあること。
- 設置する敷地から概ね100m以内に本市が設置または運営する喫煙所もしくは指定喫煙所(設置予定を含む)がないこと。ただし、設置により、周辺の路上喫煙防止及び生活環境の向上に特に資すると認められる場合はこの限りではない。
- 公共の用に供し、無償で一般に開放され、誰もが利用できること。
- 床面積が5平方メートル以上であること。
- 概ね1日8時間以上かつ週5日以上供用すること。
- 供用日においては、毎日清掃等を行うなど適切な維持管理を行い、喫煙所内外の美観を保つこと。
- 供用開始後、5年以上継続した運営が見込めること。
- 健康増進法(平成14年法律第103号)や兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例(平成24年3月21日兵庫県条例第18号)など関係法令等を遵守しており、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
- 交付申請日の属する年度の末日までに供用開始すること。ただし、事業計画書において、予め市の承認を受けている場合はその限りでない。
- 喫煙所の設置によって周辺の生活環境改善が見込まれると市長が認める場所にあること。
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個別要件
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- 道路または公共的通路(建物内の通路で誰もが自由に通行できるところをいう。)から直接出入りできること。
- 道路に面していない場合は、建物内の喫煙所の位置について建物入り口に案内掲示があること。
- 店舗に併設する場合は、店舗部分と壁などで明確に区画されていること。
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- 出入口を開放した際の開口面において、喫煙所内に向かう気流が0.2m/秒以上確保される換気扇等を設置すること。
- 「屋外分煙施設の技術的留意事項」(平成30年11月9日付け健発1109第6号厚生労働省健康局長通知)を遵守すること。
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補助内容
補助率
100パーセント
補助額
整備経費
1,000万円
地下階に整備する場合にあっては2,000万円
維持管理経費
年額270万円
- 神戸市指定喫煙所制度実施要領に定める指定喫煙所に指定されているものに限る。
- 交付決定を受けようとする年度の4月1日から翌年3月31日までを対象とする。ただし、年度の途中に供用を開始し、又はこれを中止し、若しくは廃止した場合は、月割をもって計算する。なお、1か月に満たない月については、日割りをもって計算する。
5年間(予定)を区切りとして、管理状況を確認のうえ、良好に管理されている場合は、補助期間を延長する予定。
補助対象
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補助対象経費
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整備経費
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- 内装工事費用(壁・床など)
- 給気設備費用(ガラリなど)
- 排気設備費用(換気扇など)
- ダクトおよび工事費用
- 出入口扉および設置費用
- 分煙機・脱臭機等空気清浄機類費用
- 空調設備および工事費用
- 灰皿等の備品購入費用(喫煙所に必要なものに限る)
- その他市長が必要と認めるもの
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維持管理経費
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- 清掃・ごみ処理経費
- 空気清浄機等機器保守委託費
- 水道光熱費
- その他市長が認めるもの(賃料、共益費などは認めない)
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事前相談
当ページ下部の「問い合わせフォーム」でご相談ください。
申請期限
2027年2月12日(金曜)まで
交付の申請
整備経費
補助事業開始の30日前までに、神戸市喫煙所整備経費等補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して申請してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 工事見積書
- 施設及び設備の仕様及び外形図
- 施設及び設備の設置(予定)場所を示す位置図
- 施設及び設備を設置する土地または建物を賃貸借等する場合は、賃貸借契約書等の写し(契約締結前である場合は賃貸借契約書等の案の写しを提出してください。契約締結後、速やかに賃貸借契約書等の写しを提出してください。)
- 緊急連絡体制
- 誓約書
維持管理経費
神戸市喫煙所整備経費等補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して申請してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
交付の決定
申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定します。
補助事業の開始(整備経費のみ)
新たに喫煙所を整備する場合は、補助金の交付決定後、神戸市喫煙所整備経費等補助金事業開始届(様式第10号)に下記の書類を添付して提出してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
- 工事契約書、注文書及び請書又はその他の工事に係る契約を締結したことを示す書類の写し
- 工事工程表
また、事業を中止・変更する場合は、手続きが必要です。事前にご相談ください。
実績報告書の提出
整備経費
補助事業が完了したときは、神戸市喫煙所整備経費等補助金実績報告書(様式第11号)に、下記の書類を添付して提出してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- 補助事業の契約関係書類の写し(注:経費の内訳が分かる書類を含む)
- 補助事業の請求書、領収書又は振込金受取書の写し
- 収支決算書と補助事業の契約関係書類の写しの金額が異なる場合は、その理由書
- 喫煙施設及び設備の完成引渡書の写し
- 喫煙施設を設置した場所を示す位置図
- 建物内外主要部分の写真
- 工事完了後の喫煙所の面積が分かる書類
維持管理経費
補助事業が完了したときは、神戸市喫煙所整備経費等補助金実績報告書(様式第11号)に、下記の書類を添付して提出してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- 補助事業の契約関係書類の写し(注:経費の内訳が分かる書類を含む)
- 補助事業の請求書、領収書又は振込金受取書の写し
- 収支決算書と補助事業の契約関係書類の写しの金額が異なる場合は、その理由書
補助額の確定
神戸市喫煙所整備経費等補助金額確定通知書(様式第12号)で通知します。
なお、補助金の確定額が補助金の交付決定における補助金の予定額と同額の場合は、通知を省略する場合があります。
補助金の請求
神戸市喫煙所整備経費等補助金額確定通知書(様式第12号)の受領後または補助金額の確定後、神戸市喫煙所整備経費等補助金交付請求書(様式第13号)を提出してください。
補助金の交付
補助金の請求を受けた日から30日以内に補助金を交付します。
注意事項
- 予算の上限に達した場合は、年度途中であっても受付を終了します。
- 補助金交付の決定前に行われた喫煙所設置に係る全ての経費は補助対象となりません。
補助金の返還
5年以内に喫煙所を廃止した場合は、あらかじめ神戸市喫煙所整備経費等補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を提出し、補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。
記入例
整備経費の補助を受けて新たに整備した喫煙所は、神戸市指定喫煙所制度実施要領で定める「指定喫煙所」となります。供用開始後に市ホームページで広報します。
なお、維持管理経費の補助を受ける場合は「指定喫煙所」に指定されている必要があります。
路上喫煙防止の一環として、路上喫煙禁止地区周辺の喫煙所の管理者の協力の下、利用者が適切に喫煙できる一定の要件を満たした喫煙所を、市が指定喫煙所として指定し、必要な周知を行う制度です。