ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 有害使用済機器、特定物 > 特定物(使用済自動車、使用済タイヤ、使用済特定家庭用機器)

特定物(使用済自動車、使用済タイヤ、使用済特定家庭用機器)

ここから本文です。

兵庫県の「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」(以下「県条例」という。)で定める特定物(使用済の自動車、自動車用タイヤ、特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機))を、保管面積100平方メートル以上または指定数量以上保管する場合は、有価物であっても届出が必要です。また、保管にあたっては、条例に定める保管基準を遵守してください。

保管基準

  • 特定物を保管する土地の周囲に囲いを設けること。
  • 特定物の保管場所である旨等を表示した縦・横60センチメートル以上の掲示板を設置すること。
  • 特定物の破片や油等の飛散・流出および悪臭発生の防止措置を講じること。
  • 指定された高さを超えて保管しないこと。(自動車:3台以下及び3.5m以下。自動車用タイヤ及び家電製品:3m以下。)
  • 保管場所ごとに特定物の搬入搬出管理簿を作成し、5年間保存すること。

届出対象

  • 使用済自動車:20台以上または保管面積100平方メートル以上
  • 使用済自動車用タイヤ:100本以上または保管面積100平方メートル以上
  • 使用済特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機):100台以上または保管面積100平方メートル以上

手続

  • 提出書類

特定物多量保管届(RTF:115KB)
特定物多量保管変更届(RTF:89KB)
特定物多量保管者氏名等変更届(RTF:88KB)
特定物多量保管廃止届(RTF:84KB)

  • 届出先

〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)
受付時間:月曜から金曜(祝日、年末年始除く)8時45分~17時30分(12時00分~13時00分を除く)

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課