閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

有害使用済機器

ページID:44681

ここから本文です。

家電製品や雑品スクラップなどの廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものは、廃棄物の処理と清掃に関する法律において、「有害使用済機器」と定められています。
「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行う事業者は、届出及び処理基準の遵守する必要があります。

書類様式

有害使用済機器保管等届(新規)

有害使用済機器保管等変更届

有害使用済機器保管等廃止届

注意事項

  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

窓口

〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(適正処理・指導担当)

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください