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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理

最終更新日:2023年9月29日

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PCB廃棄物の保管

PCB保管事業者はPCB廃棄物が搬出されるまで、環境省令で定める技術上の基準に従い、保管しなければなりません。

保管の概要

  • 保管施設の周囲には囲いを設置
  • 保管場所に周囲から見やすいよう掲示板を設置
  • PCB廃棄物の飛散、流出、地下浸透及び悪臭発散の防止措置
  • 他の物質が混入するおそれの無いよう分別もしくは仕切の設置
  • 密封等の揮発防止措置、高温にさらされないための措置及び腐食防止措置

保管基準の詳細(PDF:103KB)

PCB廃棄物の処分

PCB廃棄物は高濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB廃棄物の2つに大別されます。高濃度・低濃度PCB廃棄物は、それぞれ処分施設(処分委託先)が異なりますので、保管されているPCB廃棄物がどちらであるかを点検してください。

高濃度PCB廃棄物

PCBの使用が禁止される前、製造段階で意図的にPCBが使用されたものを、便宜的に「高濃度PCB廃棄物」と呼んでいます。代表的な電気機器としては、トランス、コンデンサ及び蛍光灯安定器等があります。

これら高濃度PCB廃棄物については、唯一の処分業者である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)へ処分委託してください。

なお、PCB廃棄物には処分期限が定められており、神戸市内で保管している高濃度PCB廃棄物は2021年3月31日までに処分を委託する必要があります。

JESCOホームページ(外部リンク)

低濃度PCB廃棄物(微量・低濃度PCB含有廃棄物)

1972年(昭和47年)以降に製造され、PCBを使用していないとされる電気機器等のうち、微量のPCBを含むものの存在が、2002年(平成14年)に判明しました。これらについては、便宜的に「微量PCB汚染廃電気機器(微量PCB廃棄物)」と呼んでいます。微量PCB廃棄物のPCB濃度は、概ね数mg/kg~数十mg/kg程度ですが、外見上PCBの含有の判別が困難であり、廃棄する前にPCB含有の有無を検査し、絶縁油の濃度を確認する必要があります。

現在はこの微量PCB廃棄物と、PCB濃度が5,000mg/kg以下(汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類などの可燃性汚染物はPCB濃度が100,000mg/kg以下)の低濃度PCB含有廃棄物とを合わせて「低濃度PCB廃棄物」と総称しています。

これらの低濃度PCB廃棄物は、環境大臣による無害化処理認定を受けた全国の事業者等により適正に処分が行われており、神戸市内で保管している低濃度PCB廃棄物については2027年3月31日までに処分を行う必要があります。

廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について(環境省)(外部リンク)

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課