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最終更新日:2025年9月1日
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建設局道路工務課との事前協議により、開発事業に伴い道路照明施設が必要と判断された場合、照明施設の設置協議が必要となります。
下記リンクを参考に資料を作成し、工事着手までに設置協議書を当課にご提出ください。
照明施設の詳細な協議は、都市計画法第32条協議の成立後となります。
土壌汚染対策法第4条第1項に規定する土地の形質の変更に伴い土地所管部署(道路)への説明が必要な場合は、下記様式を使用してください。
協議内容により、依頼先が異なりますので、ご注意ください。