閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

その他の協議

最終更新日:2025年9月1日

ページID:80268

ここから本文です。

照明施設の設置

建設局道路工務課との事前協議により、開発事業に伴い道路照明施設が必要と判断された場合、照明施設の設置協議が必要となります。
下記リンクを参考に資料を作成し、工事着手までに設置協議書を当課にご提出ください。

照明施設の詳細な協議は、都市計画法第32条協議の成立後となります。

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法第4条第1項に規定する土地の形質の変更に伴い土地所管部署(道路)への説明が必要な場合は、下記様式を使用してください。

依頼先

協議内容により、依頼先が異なりますので、ご注意ください。

  • 都市計画法第32条協議がされている場合→建設局道路計画課
  • 再開発型適用などで、都市計画法第32条協議が不要な場合→所管の建設事務所

よく見られているページ

お問い合わせ先

建設局道路計画課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください