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共同住宅などの基準容積率の割増制度に関する適用除外区域の指定

最終更新日:2023年2月9日

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  • 平成14年12月26日
  • 神戸市告示第416号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第8項第1号の規定による区域を次のように指定する。

1 指定する区域

神戸市の行政区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域

2 指定の効力発生年月日

平成15年1月1日

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課