最終更新日:2021年9月6日
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地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、地震保険に関する法律に基づき、保険会社等が負う地震保険責任を国が再保険することにより、地震保険の普及が図られています。
地震保険は、地震等を原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害を補償する地震災害専用の保険であり、その対象は居住用の建物と家財となっています。
市営住宅に入居されている方が、地震保険にご加入(任意)の際に、地震保険料(家財適用)の割引の適用を受けるためには、お住まいの市営住宅が現行の耐震性能を満たすことが要件になっています。
昭和56年6月1日以降に新築された市営住宅にお住まいの方で地震保険料の割引を受けられる場合は、この一覧を印刷したものを「建築年証明書」の発行に代えておりますのでご利用ください。
なお、保険内容に係るお問い合わせについては、各保険会社にお問い合わせください。
また、昭和56年5月31日以前に新築された市営住宅でも、耐震診断または耐震改修の結果、現行の耐震性能を満たしていれば、耐震診断割引が適用される場合があります。
詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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