2016年10月3日(月曜)より、議会棟への入庁は、下記の手続きが必要となります。
入庁手続き
- (1)来庁者の方は、1号館25階の市会受付で、「入庁届」に氏名・会社名・訪問議員名などを記入する。
- (2)市会受付は、来庁者の方へ「入庁証」を交付する。
- (3)来庁者の方は、退庁時に「入庁証」を市会受付に返却する。
※なお、本会議や委員会を傍聴される方は、この入庁手続きは必要ありません。
議会棟に入庁する事業者専用の入庁証交付の手続き
配達などの業務により日々頻繁に議会棟に入庁する事業者で、希望する場合は、下記の手続きにより専用の入庁証を交付しますので、入庁の際にご提示ください。
申請の手続き
(1)申請者(事業者の代表)は、「入庁証交付申請書」(別紙1)に必要事項を記載し、入庁者の写真(横2.5cm×縦3.0cm)とともに、市会事務局長に申請する。
(2)市会事務局長は、申請書の記載内容のチェックを行い、入庁証交付台帳に記載し、必要事項を記載した入庁証を申請者へ交付する。
写真撮影上の注意など
- 白黒、カラーいずれも可
- 3か月以内に撮影したものに限る
- 正面を向いて脱帽
入庁証交付申請書(別紙1)
注意事項
- (1)入庁証を紛失した場合は、申請者は始末書(様式は任意)を提出すること。
- (2)当該入庁証は、議会棟に入庁する際にのみ使用でき、それ以外の証明には使用できない。
- (3)入庁証が不要になった場合は、速やかに市会事務局総務課に返還すること。
- (4)当該入庁証を貸与、譲渡、書き改めるなどの不正使用が発覚した場合は、申請者による申請の全てを無効とする。