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最終更新日:2022年12月12日
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浄化槽を設置した場合、使用期間中、維持管理を適切に行い、良好な水質を維持する必要があります。「保守点検」「清掃」「法定検査」を実施することが義務付けられています。
浄化槽の維持管理のため、保守点検、清掃、法定検査の受検の3つを行うことが浄化槽法で定められています。
〇保守点検
浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検するものです。点検の回数は浄化槽の大きさ等によって決められています。
〇清掃
浄化槽にたまった余分な汚泥などをバキュームカーで吸い出し、装置等を洗浄する作業です。
〇法定検査
保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽が正常に働いているかを知事が指定する指定検査機関が行う検査です。保守点検や清掃をきちんと行っていても、法定検査は受検する必要があります。
なお、これらを行うためには、専門的な知識、技術、器具等が必要ですので、下記までご連絡ください。(費用等も下記にてご確認ください。)
保守点検
神戸市浄化槽保守点検業登録業者はこちら
法定検査
一般社団法人兵庫県水質保全センター(外部リンク)
TEL:078-306-6020FAX.078-306-6038
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