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最終更新日:2025年10月9日
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医療法第30条の14において、各都道府県は構想区域(二次保健医療圏域等)ごとに、診療に関する学識経験者の団体、医療関係者、医療保険者等の関係者との「協議の場」を設けることとされています。
兵庫県からの受任により、神戸市(=神戸圏域)では、「神戸圏域地域医療構想調整会議」およびその部会として「病床機能検討部会」や「地域包括ケア推進部会」を設置し、医療機関相互の機能分担、在宅医療提供体制の充実などを検討しています。