風致地区の許可基準

最終更新日:2024年4月1日

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許可が必要な行為

許可が必要な行為
風致地区内で建築物、工作物の新築、増築、改築、土地の形質の変更、木竹の伐採、建築物等の色彩の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積等を行う際に、市長の許可が必要です。

許可が不要な場合

  • 床面積の合計が10平方メートル以下の建築物の新築(高さ制限を超える物は除く)
  • 高さが1.5メートル以下の工作物の新築
  • 面積が10平方メートル以下かつのり高が1.5メートル以下の土地の形質変更
  • 枯損・危険木の伐採
など許可不要となる場合があります。詳しくは建設局公園部計画課でご確認ください。

許可申請の手続き

許可申請を行う方は以下のあらましをご覧ください。

申請書等の様式は以下のページよりダウンロードできます。

主な許可基準

建築物

建築物や工作物の新築、増改築、移転等を行うことは、風致要素を形成したり逆に消滅につながる可能性があります。このため、これらの行為にあたって、建築物等の高さ、建ぺい率、緑地率等に対して規制をおこなうことで、風致との調和を図ります。

許可基準
  第1種風致
地区
第2種風致
地区
第3種風致
地区
高さ 10m以下 10m以下 15m以下
建ぺい率 20%以下 30%以下 40%以下
道路からの壁面後退 3m以上 3m以上 2m以上
隣地からの壁面後退 1.5m以上 1.5m以上 1m以上
緑地率 50%以上 40%以上 30%以上
建築物の接地盤面の
高低差
6m以下 6m以下 6m以下

工作物

風致地区においては、工作物の存在イメージは「樹林の間から見え隠れする程度」が適しており、これを達成するための高さ規定です。
樹林が工作物を覆い隠す、または、工作物が樹林間に見え隠れし、全体として緑に富んだ景観を保つ高さとすることで、風致との調和を図ります。

工作物の高さについては見え高にて算定してください。

許可基準
  第1種風致地区 第2種風致地区 第3種風致地区
高さ(見え高) 10m以下 10m以下 15m以下

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

宅地の造成などは、従前の環境に影響を及ぼす行為です。これらの行為にあたっては風致との調和を十分に考慮し、必要最小限のものとするとともに、周辺の木竹の育成に支障を及ぼさない工事手法とするよう誘導します。

  • 造成を行う土地の区域(行為区域)の面積が1haを超える場合は高さが4mを超えるのりをつくらないこと。
許可基準
  第1種風致地区 第2種風致地区 第3種風致地区
緑地率 50%以上 40%以上 30%以上

木竹の伐採

緑は、風致を形成する根幹となるものです。現在ある木竹を出来る限り保全することにより、都市における自然環境の保全を図ります。

高さ、1.5メートル以上の木竹を伐採する際には、基本的に許可が必要です。

伐採が行われる土地及びその周辺の土地の風致を損なうおそれが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること。

  • 建築物等の新築等、宅地造成等のための必要最小限度であること。
  • 森林の択伐。
  • 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、1ヘクタール以下であること。
  • 森林区域外の木竹の伐採。

建築物等の色彩の変更

風致を構成する要素としての建築物等の色彩は、身近な要素であるとともに文化的側面や周辺環境との調和という面で重要です。このため、建築物等の色彩の変更が周辺の風致と著しく不調和とならないよう調整を行い、周辺風致の維持を図ります。

  • 行為地及び周辺の風致と調和すること。

土石の類の採取

土石類の採取は、伐採による地表面の露出や地中の土石の露出により、風致の維持に支障を及ぼす恐れが大きくなります。このため、その採取方法が周辺環境を乱さず調和するように誘導します。

  • 採取方法が露天掘りでないこと。
  • 行為地及び周辺の風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

水面の埋め立て又は干拓

水面は、風致を形成する上で重要な役割を果たすため、できる限り保全する必要があります。やむを得ず、水面の埋立又は干拓がなされる場合、変化した地表面が風致と著しく不調和とならないように植樹等を行い修景を図ることにより、風致の維持、育成を図ります。

  • 水面の埋立て又は干拓後の地表面の形状その他の状態について、行為地及び周辺の風致と著しく不調和でなく、木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

屋外の土石、廃棄物又は再生資源の堆積

風致地区内において、廃棄物、再生資源の堆積が行われると自然的景観を阻害することが想定されることから、野外における土石等の堆積について樹木や塀により堆積物を遮蔽し、周辺の風致との調和に配慮するように誘導します。

土石や廃棄物等を一時的に貯留・保管する目的で堆積しようとする場合は、許可が必要です。

堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致に支障を及ぼす恐れが少なく以下の基準を遵守すること。

  • 堆積物の高さが3メートル以下であること。
  • 堆積物からの後退距離(建築物の基準に準ずる)。
  • 堆積に係る敷地面積は概ね500平方メートル以下。

特殊な事例

狭小宅地の特例

狭小宅地(敷地面積が100平方メートル以下)では、基準の緩和が適用できる場合があるので、窓口でご相談ください。なお、適用の可否に2週間程度(可となった場合、別途許可申請手続きの標準処理期間が必要)の時間を要しますので、期間に余裕をもってご相談ください。

六甲山上及び摩耶山上地区の規制の緩和

2019年12月1日より、六甲山上及び摩耶山上地区における建築物等の取扱いに関する審査基準を策定しています。審査基準を満たす行為は従来よりも規制が緩和されていますので、下記の「六甲山上及び摩耶山上地区における風致条例の規制緩和のお知らせ」をご確認ください。

公園緑地審議会

行為面積が1ヘクタール以上のものや住宅戸数が40戸以上のものなど、風致の維持上特に重要なものについては、許可に際して、あらかじめ、公園緑地審議会の意見を聴くことになります。

用語の定義

用語の定義(PDF:668KB)
用語 説明
高さ 建築基準法に規定する「最高高さ」をいいます。建築物は平均地盤面からの高さ、工作物は見え高(それぞれの工作物が接する地盤面からの高さ)にて算定してください。
建ぺい率

建築面積の敷地に対する割合で、いわゆる角地の割増等は摘用されません。
(注)屋根付のカーポートについては建築面積に含まれます。

壁面後退距離 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界までの距離をいいます。
ただし、共同住宅の大規模な建物については、ベランダ、バルコニーの先端を外壁面とします。敷地境界と建築物との間に植栽可能な空間を生み出すことや壁面後退を図ることによって、建物の圧迫感、閉塞感の緩和を図り、良好な風致を維持することを目的としています。
接地盤面の高低差 建築物の周囲の地面に接する位置の最低部分から最高部分までの高低差をいいます。
緑地 緑地とは、裸地であり、地上部において他の土地利用がない、既存樹木が植わっていたり、必要な植栽を行える土地のことをいいます。
バルコニーや軒下等雨露が当たらず、樹木の成長空間を確保できない部分、駐車スペース、アプローチ、舗装部分等植栽のできないところは、緑地面積に算入できません。
人工地盤上においても、60センチ以上の土厚を確保した場合は、緑地面積に算入することができます。
緑地率 植栽等の措置が行われた土地の面積(緑地面積)の敷地面積に対する割合をいいます。
緑地面積÷敷地面積×100=緑地率

お問い合わせ先

建設局公園部魅力創造課