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最終更新日:2025年10月31日
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2018年10月1日より、生活保護受給者の医療扶助について、後発医薬品の使用が原則化されました。
指定薬局のみなさまは、後発医薬品使用促進の取り組みへのご協力をお願いします。
2018年10月1日より、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として後発医薬品によりその給付を行うこととなりました。
生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化について(PDF:135KB)
2024年10月1日より、患者希望で後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合について、両者の差額の4分の1を患者が自己負担するの選定療養が導入されます。
生活保護法においては、原則として後発医薬品の使用が定められているため、患者希望で後発医薬品を処方するケースは生じないとされています。
また、保険外併用療養費の支給に係るものは、生活保護法上の指定医療機関には適用されないとされています。
このため、保険外併用療養費を含む診療報酬については保険診療分も含めて医療扶助の適用ができません。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養における生活保護法上の取り扱いについて(PDF:128KB)
毎年11月に先発医薬品調剤状況調査を実施します。
2025年11月の生活保護における先発医薬品調剤状況報告書の提出について(PDF:167KB)
神戸市では、2018年10月1日より生活保護を受給している全世帯に、リーフレットを配布するなどして、後発医薬品の原則化についての周知に努めています。
2014年6月から、指定薬局のみなさまにご協力いただき、後発医薬品の使用を促すとともに、後発医薬品を使用しない事情等を記録し、神戸市薬剤師会へ送付いただています。
今後も引き続きご協力よろしくお願いします。
※2017年度から、送付先を福祉事務所から神戸市薬剤師会に変更しています。
送付された記録をもとに、福祉事務所において後発医薬品の使用について、受給者の理解を促すなどの取り組みを行っています。
なお、生活保護受給者がこの取り組みに理解を示さないことを理由として、保護の変更・停止または廃止の決定を受けることはありません。
一般名処方による処方せん、または銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを指定薬局に持参した生活保護受給者のうち、先発医薬品を調剤した方
※医師が後発医薬品への変更を不可としている場合は記録の対象とはなりません。
※生活保護受給者であっても、自立支援医療等の他法他施策への単独請求の場合は記録の対象とはなりません。
提出先:一般社団法人神戸市薬剤師会
〒650-0011
神戸市中央区下山手通6-4-3兵庫県薬剤師会館7階
TEL :078-366-5593
FAX :078-366-5640
Email:kobecity.pha.org@gmail.com
神戸市福祉局くらし支援課(医療担当)
電話:078-322-5202