ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 国際船舶・港湾保安法による制限区域

国際船舶・港湾保安法による制限区域

最終更新日:2024年1月4日

ここから本文です。

国際船舶・港湾保安法による制限区域

◆概 要

 2001年9月の米国同時多発テロを契機として、平成14年(2002年)12月にSOLAS条約が改正されたことに対応するため、我が国でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保に関する法律」が平成16年7月から施行され、港湾施設の保安措置を行うことが義務付けられました。

 これにより、保安確保のための制限区域として、国の指導のもとにフェンスやゲート、監視カメラなどを設置し、制限区域に正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警備員による本人確認や車両検査等の措置を実施しています。

《参考》 国土交通省ホームページへリンク

 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保に関する法律とは?(外部リンク)

◆神戸港の公共バース制限区域(22地区)

地 区

バース名

位置図

埠頭保安管理者

六甲アイランド

R-W-1,R-B~C,R-D~F,R-G~I,

R-J~M,R-P・Q,R-R~V,R-W~Z,

R-L1,R-L2

 

位置図

(PDF:358KB)

 

神戸市港湾局

海岸防災課

 078-595-6325

摩耶埠頭

摩耶-A~E,摩耶-I,摩耶-J

新港東埠頭

新港東-S・T,新港東-W・X

 ポートアイランド 

PI-R,PI-S・T,PI-D・E,

PI-F・G

新港突堤

新港第4突堤-Q1・Q2,

新港第4突堤-O1・O2

中突堤

中突堤-B・C

兵庫埠頭

兵庫-I・J

 ※民間バースを含むすべてのSOLAS区域については、こちら(外部リンク)で確認してください。

◆制限区域への入場方法

 神戸市が管理する制限区域では、関係法令等に基づき制限区域に立入ろうとする全ての者に対し、①本人、②所属及び③目的の確認(3点確認)を実施しています。

このため、制限区域に入場される際、次の事項にご理解・ご協力いただきますようお願いします。

 なお、3点確認が行えない場合は、制限区域内への入場が不可となりますので、ご注意願います。

 ◇3点確認とは・・・

 国土交通省告示第251号(平成22年3月30日)に基づき、制限区域に立入ろうとする全ての者に対し、

 以下の三点について確認を行うものです。

 ①本人確認:身分証明書の写真等との照合により、本人であることを確認すること

 ②所属確認:身分証明書の情報により、所属する事業所を確認すること

 ③目的確認:搬出入票の確認等により、立入りの目的について確認すること

 

制限区域内入口での一時停止

 3点確認は、身分証明書等で確認するため、入場時は必ず一時停止し、制限区域入口の警備員に身分証明書等を提示して下さい。

PS(ポートセキュリティー)カード

 3点確認を行う身分証明書として、「本人確認」「所属確認」「目的確認」が一度に出来るカードの使用を推奨しています。PSカードを未取得の事業者の方は、PSカードの申請・取得をお願いします。なお、PSカードの申請・取得には一定の要件が必要となりますので、詳しくは国土交通省ホームページでご確認下さい。

 《参考》 国土交通省ホームページへリンク

 PS(Port Security)カード/出入管理情報システム(外部リンク)

PSカードをお持ちでない方

 制限区域へ入場する際、3点確認を行うため、原則として顔写真付き社員証など本人と所属が確認できる身分証明書及び、入場目的が確認できる搬出入票などを警備員に提示するとともに、名前・所属・入場目的等を進入記録台帳に記入し、一時立入許可証の貸出を受けることが必要となります。

 一時立入許可証の貸出を受ける上で、制限区域内に入場する方が所属する事業所及び目的が如何なる方法でも確認出来ない場合は、一時立入許可証を貸出せず入場不可となりますのでご注意願います。

 

 

 

 



 

 

 

 

 

お問い合わせ先

港湾局海岸防災課