ホーム > 介護・高齢者福祉 > 介護福祉 > 介護保険の案内 > 介護保険の利用者負担割合 > 介護保険負担割合証のよくある質問と回答
最終更新日:2025年10月20日
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7月中旬に8月以降の介護保険負担割合証を発送します。
以下によくある質問と回答をまとめています。
負担割合証は、介護保険サービスを利用するときの負担割合を記載している証明書です。
毎年7月中旬頃に、有効期限が8月1日から翌年7月31日までのものを、要介護・要支援認定を受けている方および事業対象者全員に発送しています。
新しい負担割合証は、お手元の被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービスを利用するときは必ず事業者に提示してください。
負担割合証は、お手元の被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービスを利用する際には必ず事業者に提示してください。
事業者は、負担割合証で利用者の負担割合を確認し、請求額の計算を行います。
負担割合証は、介護保険サービスを利用する際には必ず提示が必要なため、要介護・要支援認定を受けている方および事業対象者の方全員に発送しています。
負担割合は、本人の所得や世帯員(65歳以上)の人数およびその所得で決まります。
負担割合証の裏面に、負担割合の判定基準を載せていますので、あわせて確認してください。
なお、有効期限内でも、世帯員の状況(65歳到達・転居・離死別等)によって、途中から負担割合が変更することもあります。
また、確定申告や修正申告等により、遡って負担割合が変更となることがあります。
毎年8月1日を基準日として、前年所得(収入)を用いて判定を行います。
2025年度の負担割合は2025年8月の介護サービス利用分から適用されますが、判定は2024年1月1日から2024年12月31日までの所得(収入)に基づいて決定されます。
負担割合の判定は個人毎に行うため、夫婦でも負担割合が異なることがあります。
宛先不明などで、負担割合証が届いていない可能性がありますので、お住まいの区の区役所・支所に確認してください。
なお、区役所・支所に返送されていない場合は、再発行の申請が必要です。
負担割合証は、要介護・要支援認定を受けている方および事業対象者に対して発送しています。
認定を受けていない場合は、負担割合証は送付しません。
神戸市HPから再発行用の申請書をダウンロードできます。
介護保険証(被保険者証)等の再交付
ダウンロードできない場合は、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。
負担割合証で確認してください。
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先