ホーム > 介護・高齢者福祉 > 介護福祉 > 介護保険の案内(神戸ケアネット 利用者向け情報) > 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
最終更新日:2026年5月28日
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令和7年度税制改正に伴い、以下に該当する方の令和8年度介護保険料に影響があります。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
※上記以外の方は影響ありません。
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。
6月16日付で「当初納入通知書」をお送りします。税制改正による所得の減少が反映されていない保険料が記載されています。
その後、同じく6月16日付で「変更納入通知書」をお送りします。こちらに記載の保険料が、令和8年度に納めていただく正しい介護保険料となります。
詳細は以下、特例措置の内容・特例減免をご確認ください。
※「令和8年度保険料額決定通知書」と書かれているのが「当初」、「令和8年度保険料額変更通知書」と書かれているのが「変更」です。
納入通知書見本(PDF:1,945KB)
※令和8年度の6月以降に65歳になられる方は、誕生月の翌月中旬ごろに上記2種類の納入通知書を送付します。
同じく、「変更納入通知書」記載の金額が正しい介護保険料となります。
対象者の介護保険料を算定する際に以下2点の措置を適用します。
※これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例措置により、令和8年度の市民税が非課税であるにもかかわらず、介護保険料算定において課税とみなされている方(「みなし課税」)
※介護保険料のお知らせ(納入通知書)の右下「4保険料段階の決定根拠」に課税状況が「みなし」と記載されています。
令和8年度の介護保険料について、市民税非課税として判定した場合の保険料段階に相当する額となるよう減額します。
納入通知書の下部をご確認ください。
・減免前の記載例(PDF:234KB)
・減免後の記載例(PDF:229KB)
減免後も保険料段階は変わりませんが、金額が減額されています。