閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 介護・高齢者福祉 > 介護福祉 > 介護保険の案内(神戸ケアネット 利用者向け情報) > 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

最終更新日:2026年6月15日

ページID:85060

ここから本文です。

令和7年度税制改正に伴い、以下に該当する方の令和8年度介護保険料に影響があります。

令和8年度介護保険料のお知らせ(納入通知書)の「4保険料段階の決定根拠」に「みなし」の記載がある方の介護保険料は、減免されます。
詳細は、「特例減免(申請不要)」をご覧ください。

特例措置対象の方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 2026年1月1日かつ2026年4月1日に神戸市に住民登録がある
  • 令和7年中(2025年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記以外の方は影響ありません。

特例措置の内容

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。

対象者の介護保険料を算定する際に以下2点の措置を適用します。

  1. 給与所得控除額の調整
    給与所得控除の最低保障額を改正前の55万円として合計所得金額を算出します。

  2. 市民税課税・非課税の判定
    1で算出した合計所得金額を用いて、介護保険独自で市民税課税・非課税判定を行います。
    これにより、市民税と介護保険料でそれぞれ以下のような課税状況のパターンが存在することになります。
    そのうち、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなされる場合を「みなし課税」と呼び、
    その方々に対する特例減免を実施します。

税法上 介護保険料算定上 特例減免
課税 課税 対象外
非課税 非課税
非課税 みなし課税 対象

特例減免(申請不要)

対象者

特例措置により、令和8年度の市民税が非課税であるにもかかわらず、介護保険料算定において課税とみなされている方(「みなし課税」)
※介護保険料のお知らせ(納入通知書)の右下「4保険料段階の決定根拠」に課税状況が「みなし」と記載されています。

減免内容

令和8年度の介護保険料について、市民税非課税として判定した場合の保険料段階に相当する額となるよう減額します。

特例減免対象の方に対する令和8年度介護保険料のお知らせ方法

  • 6月16日付で「当初納入通知書」をお送りします。税制改正による所得の減少が反映されていない保険料が記載されています。
    その後、同じく6月16日付で「変更納入通知書」をお送りします。こちらに記載の保険料が、令和8年度に納めていただく正しい介護保険料となります。

  • 「令和8年度保険料額決定通知書」と書かれているのが「当初」、「令和8年度保険料額変更通知書」と書かれているのが「変更」です。
    納入通知書見本(PDF:1,945KB)
    お手元には、まず「当初」が届き、翌日以降に「変更」が届く予定です

  • 令和8年度の6月以降に65歳になられる特例減免対象の方には、誕生月の翌月中旬ごろに減免が反映された納入通知書1枚を送付します。

減免金額の確認方法

納入通知書の下部をご確認ください。

納入通知書

その他

  • みなし課税ではない方(介護保険料のお知らせに「みなし」の記載が無い方)については特例減免の対象ではありません。
  • みなし課税の方については、市民税の情報を基に対象者全員に減免が適用されるため、申請は不要です。

よくあるご質問

1.特例措置は神戸市が独自で行うものですか?

国の介護保険法施行令の実施に伴い、全国的に実施されます。

2.給与収入が55万円1,000円以上190万円未満の方のみが特例措置の対象となるのはなぜですか?

今回の税制改正により、給与収入が55万円1,000円以上190万円未満の方が給与所得控除の最低保障額の引き上げの影響を受けるため、特例措置の対象となっています。その他の給与収入の方は、今回の給与所得控除の引き上げの影響を受けず、改正前の給与所得控除額に変更がないため、保険料は通常どおりの算定となります。

3.この特例措置は、今後も続きますか?

令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。

4.この特例措置は介護保険料以外にも適用されますか?

介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、食費・居住費の軽減(負担限度額認定)等への影響はありません。

関連資料

よく見られているページ

お問い合わせ先

福祉局介護保険課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください