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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

最終更新日:2026年5月28日

ページID:85060

ここから本文です。

令和7年度税制改正に伴い、以下に該当する方の令和8年度介護保険料に影響があります。

対象の方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 2026年1月1日及び2026年4月1日に神戸市に住民登録がある
  • 令和7年中(2025年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記以外の方は影響ありません。

特例措置の背景

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。

令和8年度介護保険料のお知らせ方法

6月16日付で「当初納入通知書」をお送りします。税制改正による所得の減少が反映されていない保険料が記載されています。
その後、同じく6月16日付で「変更納入通知書」をお送りします。こちらに記載の保険料が、令和8年度に納めていただく正しい介護保険料となります。
詳細は以下、特例措置の内容・特例減免をご確認ください。
※「令和8年度保険料額決定通知書」と書かれているのが「当初」、「令和8年度保険料額変更通知書」と書かれているのが「変更」です。         
  納入通知書見本(PDF:1,945KB)
※令和8年度の6月以降に65歳になられる方は、誕生月の翌月中旬ごろに上記2種類の納入通知書を送付します。
 同じく、「変更納入通知書」記載の金額が正しい介護保険料となります。

特例措置の内容

対象者の介護保険料を算定する際に以下2点の措置を適用します。

  1. 給与所得控除額の調整
    • 給与所得控除の最低保障額を改正前の55万円として合計所得金額を算出します。
  2. 市町村民税課税・非課税の判定
    • 1で算出した合計所得金額を用いて、介護保険独自で市民税課税・非課税判定を行います。

※これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

特例減免(申請不要)

対象者

特例措置により、令和8年度の市民税が非課税であるにもかかわらず、介護保険料算定において課税とみなされている方(「みなし課税」)
※介護保険料のお知らせ(納入通知書)の右下「4保険料段階の決定根拠」に課税状況が「みなし」と記載されています。

減免内容

令和8年度の介護保険料について、市民税非課税として判定した場合の保険料段階に相当する額となるよう減額します。

その他

  • 市民税の情報を基に対象者全員に減免が適用されるため、申請は原則不要です。
  • 「当初納入通知書」の後に送る「変更納入通知書」で通知します。変更後の金額が、減免が反映された正しい金額です。

減免金額の確認方法

納入通知書の下部をご確認ください。
納入通知書減免前の記載例(PDF:234KB)
減免後の記載例(PDF:229KB)
 減免後も保険料段階は変わりませんが、金額が減額されています。

 

関連資料

税制改正

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課 

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