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最終更新日:2026年6月23日
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「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」で示されたケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成及びサービス担当者会議)、本市の考えをお知らせします。
※項目4:事業所の名称変更における、「ただし、事業譲渡などによる運営法人や指定事業所番号に変更があり名称変更となる場合は「軽微な変更」に該当しない。」という一文を削除しました。
※KOBEケアマネジメントだよりvol.5(PDF:1,423KB)も併せてご確認ください。