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ケアプラン点検

最終更新日:2026年8月19日

ページID:86144

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介護保険法第23条・115条の45に基づき、ケアマネジャーと共に利用者の自立支援に向けたケアプランとなっているかを確認します。

対象

指定居宅介護支援事業者(えがおの窓口)

事業の流れ

  1. 介護保険課もしくは委託先よりケアプラン点検について連絡
  2. 指定居宅介護支援事業所より書類の提出
    • 指定居宅介護支援事業所における利用者一覧表
    • 居宅サービス計画書第1表~第7表
    • モニタリングに関する記録
    • その他関係書類
  3. 内容点検後、面接にてヒアリング実施
  4. 介護保険課もしくは委託先より「居宅(介護予防)サービス計画に関する改善事項について」を送付
  5. 指定居宅介護支援事業所は、4に記載されている指摘事項について「居宅サービス計画に関する是正または改善について」の報告書の提出、及び自主精査を実施
  6. ヒアリング実施後からおおよそ3か月経過後、指定居宅介護支援事業所より「実績報告書」を提出

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の減算対象があれば、居宅介護支援費の返還となります。
※委託先:日本ビジネスデータープロセシングセンター

参考:適切なケアマネジメントの実施

ケアプランの作成にあたり、自己点検シートをご活用いただき、よりよいケアマネジメントを実施しましょう。
また、介護支援専門員として日頃から運営基準を確認し、順守しましょう。

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お問い合わせ先

福祉局介護保険課 

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