障害者(児)の手当

最終更新日:2024年4月17日

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障害者(児)手当一覧表(2024年度)

※すべての手当に所得制限があります。
 
名称 受給資格者 支給要件 支給月額 支給月
特別児童扶養手当 精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者(施設に入所している場合を除く) 精神または身体に重度の障害を有する 1級55,350円 4月・8月・11月
精神または身体に中度の障害を有する 2級36,860円 4月・8月・11月
障害児福祉手当 常時介護を必要とする20歳未満の障害児(施設に入所している場合を除く) 精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする。 15,690円 2月・5月・8月・11月
福祉手当(経過措置)※新規認定はありません 常時介護を必要とする20歳以上の障害者で1986年(昭和61年)3月31日福祉手当制度廃止にともなう経過措置適用の者(施設に入所している場合を除く) 精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする。 15,690円 2月・5月・8月・11月
特別障害者手当 常時特別の介護を必要とする20歳以上の者(施設に入所している場合を除く病院又は診療所に3か月を超えて入院している場合を除く) 精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする。 28,840円 2月・5月・8月・11月
重度心身障害者介護手当 重度の障害児(者)を介護している者(施設に入所している場合または、障害者自立支援法の自立支援給付サービス、介護保険サービスを受給している場合を除く) 申請時に65歳未満で6ヶ月以上ねたきり等の状態にある重度の知的障害または重度の身体障害(1・2級) 10,000円 2月・5月・8月・11月
障害者特別給付金 1981年(昭和56年)12月31日以前に20歳以上で障害のあった外国人等、制度的な理由で障害基礎年金等を受給できない障害者 重度障害者
・身体障害者手帳(1・2級)
・療育手帳(A判定)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)

中度障害者
・身体障害者手帳(3級)
・療育手帳(B1判定)
・精神障害者保健福祉手帳(2級)
昭和31年4月1日以前生まれの者【重度】84,760円
【中度】
67,808円
昭和31年4月2日以降生まれの者
【重度】
85,000円
【中度】
68,000円
1月・4月・7月・10月

2024年度の手当額改定

対象の手当と改定額

手当(いずれも月額) 2024年3月分まで 2024年4月分から
特別児童扶養手当(1級) 53,700円 55,350円
特別児童扶養手当(2級) 35,760円 36,860円
特別障害者手当 27,980円 28,840円
障害児福祉手当・福祉手当(経過措置) 15,220円 15,690円

改定理由

2024年1月19日付けで2023年全国消費者指数が公表されました。
※2023年の物価変動率は+3.2%です。
これにより、特別児童扶養手当及び特別障害者手当等についても改定されました。

よくあるご質問と回答

Q1.いつから支払い額が改定されますか

  • 特別児童扶養手当
2024年8月の支給分から改定されます。(2024年4月~7月分)

2024年4月の支給分は改定前の額で支払います。(2023年12月~2024年3月分)

  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当〔経過措置)
2024年5月支給分から改定されます。(2024年2月~4月分)
ただし、改定後金額で支給されるのは4月分のみです。

Q2.改定理由は何ですか

障害者などの手当は物価変動に応じた改定ルールを採用しています。
国(総務省)で2023年平均の全国消費者物価指数が公表されたことを踏まえ、全国的に手当額が改定されました。

申請窓口

居住地の区役所保健福祉課、北神区役所保健福祉課、須磨区北須磨支所保健福祉課

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者介護手当パンフレット

参考資料

その他の手当

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課