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災害時要援護者支援

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災害が発生した場合、安全な場所への避難や避難場所での生活において、周りの人の手助けなどの支援を必要とする人たちを「災害時要援護者」といいます。

一般的には一人暮らしで支援が必要な高齢者、障害者、高齢者のみの世帯、難病患者、乳幼児、妊産婦、日本語が話せない外国人などがあげられるほか、同居家族がいても昼間は一人になるなど、時間外によってはその家族以外の支援が必要な人も含まれます。

大きな災害が発生した際の行政の対応には限界があり、地域での助け合いがより重要となるため、
神戸市では、平成25年4月に地域団体等へ市が高齢者や障害者等の要援護者情報を提供する仕組み等について規定した「神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例」を施行しました。

条例では、「市民が力を合わせて災害時要援護者を支援する」という理念のもと、日ごろの見守りや支えあいを基にした地域での取り組みを進めていくことを目的としています。

神戸市における災害時の要援護者支援に関する条例(PDF:310KB)

神戸市の取り組み

災害時要援護者リスト

神戸市では、災害時要援護者リストを作成・保管しています。

災害発生時で、個人情報の保護に関する法律第27条第1項第2号「個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する場合は、民生委員、消防団、防災福祉コミュニティ等、実際に救護・支援活動に従事される団体に、情報共有・協力しながら、安否確認や避難支援にあたることとしています。

対象者については以下とし、年2回更新しています。

・要介護3以上の方
・身体障害者手帳1・2級を所持している方
・療育手帳Aを所持している方
・65歳以上の単身世帯
・75歳以上の方のみの世帯

地域における要援護者支援の取組み

地域で災害時要援護者支援を行う際の手続きや様式を掲載しています。

災害時における要援護者支援方針

災害時における要援護者支援に関する課題に対して、市が取り組むべき事項を「災害時における要援護者支援方針」としてまとめました。

災害時の避難所

避難所開設状況の確認方法や緊急避難場所・避難所について説明しています。
避難所は、様々な方が身を守るための場所です。
お互いに助け合いながら過ごしましょう。

災害時要援護者の特徴と支援する際のポイント

区分 特徴 災害時のニーズ
ひとり暮らし高齢者等 ○基本的には自力で行動できるが、地域とのつながりが薄く、緊急時態等の覚知が遅れる場合がある。 ○災害時には、迅速な情報伝達と避難誘導、安否確認および状況把握が必要となる。
寝たきり等の要介護高齢者 ○食事、排泄、衣服の着脱、入浴などの日常生活をするうえで他人の介助が必要であり、自力で移動できない。
○褥創(床ずれ)予防のためにエアーマットを使用している場合がある。
○災害時には、安否確認、生活状 況の確認が必要となる。
○避難する際は、車椅子、担架、ストレッチャー等の補助器具が必 要なことがある。
○エアーマット使用のために、電 源確保が必要。
認知症の人 ○記憶が抜け落ちたり、幻覚が現れたり、徘徊するなど、自分の状況を伝えたり、自分で判断し、行動することが困難なことがある。 ○災害時には、安否確認、状況 把握、避難誘導の援助が必要となる。
視覚障がい者 ○視覚による覚知が不可能な場合や、置かれた状況がわからず、瞬時に行動をとることが困難だったり、他の人がとっている応急対策などがわからない場合が多い。 ○災害時には、音声による情報伝達や状況説明が必要であり、介助者がいないと避難できないため、避難誘導等の援助が必要となる。
聴覚障がい者 ○音声による避難・誘導の指示が確認できない。補聴器を使用する人もいるが、コミュニケーションの手段としては、手話、筆記等である。 ○補聴器の使用や、手話、文字、絵図等を活用した情報伝達および状況説明が必要となる。
言語障がい者 ○自分の状況等を伝える際の音声による会話が困難である。 ○災害時には、手話、筆談等によって状況を把握することが必要となる。
肢体不自由者 ○体幹障害や足が不自由な場合、自力歩行や素早い避難行動が困難なことが多い。 ○災害時には、歩行の補助や、車椅子の補助器具が必要となる。
○避難所では、トイレに近い場所の確保が必要な場合がある。
○避難所では、起き上がりがしやすいように、高さのあるマットレス(可能であればベッドなど)が必要。
内部障がい者
難病患者
○ほとんどの人が自力歩行でき、一般の人と変わりなく見えることが多いが、補助器具や酸素吸入や持続点滴など薬の投与、通院による治療( 透析等) が必要である。
○寝たきりの場合、褥創(床ずれ)予防のため、エアーマットなどを使用している場合がある。
○症状の日内変動や日によって違う場合がある。
○避難所に酸素ボンベが持ち込めないなどの問題がある。
○酸素濃縮装置や輸液ポンプ、エアーマット等医療機器使用のための電源確保が必要。
○個人によって服用する薬剤が異なることから継続治療できなくなる傾向がある。
○食事制限をしている場合があり、配食では対応できない場合がある。
○透析治療のために集団移動措置をとる際は、ヘリ、車、船などの移動手段の手配が必要となる。
在宅人工呼吸器使用者 ○常時人工呼吸器を装着しないと生命に危険が及ぶ人や、夜間睡眠時のみ装着が必要な人がある。
○人工呼吸器機器以外に喀痰吸引器が必要な場合が多い。またエアーマットなどを使用している場合がある。
○避難所での電源確保が必要。(人工呼吸器には約3時間程度のバッテリーを保持している可能性が高い)
○入院が必要な場合は、移動手段の確保が必要。
知的障がい者 ○緊急事態等の認識が不十分な場合や、環境の変化による精神的な動揺が見られる場合あり、自分の状況を説明できない人もいる。 ○気持ちを落ち着かせながら安全な場合へ誘導したり、生活行動を支援するなどが必要となる。
精神障がい者 ○多くの人は自分で判断し、行動できる。適切な治療と服薬により、症状をコントロールできる。
○環境の変化に適応しにくい患者もおり、避難所等で調子を崩すこともあり、周囲の支援者による配慮が必要な場合がある。
○精神的動揺が激しくなる場合があるので、気持ちを落ち着かせ、適切な治療と服薬を継続することで症状をコントロールす る必要となる。
○自ら薬の種類を把握しておくとともに、医療機関による支援が必要となる。
乳幼児
児童
○避難行動にあたっては、保護者や保育者が連れて避難する必要がある。乳幼児が複数人いる場合、母親だけでは避難に対応できない場合がある。
○避難生活時も自立できないため、適切なケアが必要である。
○緊急事態時は、避難時に適切な誘導が必要である。
○粉ミルクや水、離乳食、オムツなどの支援が必要である。
○大人以上に衛生面での配慮が必要。また、こどもが泣いても大丈夫なスペースが必要である。
○被災により、保護者等が児童等を養育することが困難または不可能な場合、乳児院や保育所等への緊急入所等が必要となる場合がある。
日本語が十分でない外国人 ○日本語で情報を受けたり伝達することが十分できない人も多く、特に災害時の用語などが理解できないことが多い。 ○日本語での情報を受けたり伝達することが十分できないため、多言語による情報提供が必要となる。
○母国語による情報提供相談が必要となる。
妊産婦 ○自力で移動できる人が多いが、おなかが大きい、身動きがとりにくい、分娩後の身体が回復しない、重いものが持てないなど避難行動が困難な場合がある。 ○精神的動揺により、状態が急変することもある。避難行動のため、場合によっては車椅子等を用意したり、車などの移動手段が必要となる。
○安静が必要な場合に、横になれるスペースの確保が必要である。
○毛布などの保温用品、栄養のある食品などの配慮が必要である。
○ストレスにより母乳がとまる場合がある。また授乳室の確保が必要である。

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課