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ホーム > 生活保護・地域福祉 > 平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応

最終更新日:2026年6月30日

ページID:83851

ここから本文です。

2013年から実施した生活扶助の基準引き下げについて、2025年6月27日、最高裁は、基準の引き下げを違法とする判決を下しました。
この判決を踏まえ、厚生労働省では、新たな水準を策定し、従来の水準との差額について、追加給付することを決定しました。
これを受けて、生活保護や中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯に追加給付を行います。
なお、過去に生活保護等を受給されていた世帯については、後日申出を受け付けたのち、支給を行います。

支給対象世帯

下記のうち、少なくとも一方を満たす世帯

  • 2013年8月から2018年9月までの間に生活保護等を受給されていた全ての世帯
  • 上記のほか、2018年10月から2026年3月までの間に生活保護等を受給されていた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費および期末一時支援給付費が算定された世帯

追加給付額

  • 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に相当する額が給付されます。
  • 生活保護等を受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

対象期間から2026年6月12日(金曜)までの間、同じ区で継続して生活保護等を受給されていた世帯

(※)対象期間とは「支給対象世帯」に記載の期間のことです。

  • 2026年7月15日(水曜)に支給します。
  • 具体的な支給額や支給方法は、事前にお送りする「保護追加給付決定通知書」および「支援給付追加給付決定通知書」をご確認ください。

過去に神戸市で生活保護等を受給されていたが、2026年6月12日(金曜)時点で受給されていない世帯

  • 対象期間中に生活保護等を受給されていたが、2026年6月12日(金曜)時点で生活保護等を受給されていない世帯や、対象期間中に別の区で生活保護等を受給されていた世帯は、神戸市への申出が必要です。
  • 神戸市以外の自治体で生活保護等を受給されていた世帯は、該当の自治体にお問い合わせください。

<申出が必要となる例>

(1)同一区ではあるが、過去に生活保護等を受給していたことがある場合
(2)別の区で生活保護等を受給していたことがある場合

申出時期、方法、必要書類

  • 申出時期は国より2026年夏ごろと示されています。
  • 申出受付の開始時期、申出方法等の詳細について決まりましたら、広報紙KOBE、神戸市ホームページでお知らせします。
  • 神戸市で生活保護等を受給されていた世帯については、「神戸市生活保護追加給付事務局」にて相談と申出をお受けします。

給付金をかたった詐欺に注意

  • 神戸市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
  • 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

よくあるお問い合わせ

Q.2013年8月1日から2026年3月31日の間に神戸市A区で生活保護等を受給していましたが、2026年5月1日に神戸市B区に引っ越しました。2026年6月12日時点においては、神戸市B区で生活保護等を受給している場合の追加給付はどうなりますか。

A.追加給付の対象期間中であるA区での生活保護等受給期間分について対象となります。2026年6月12日時点において、B区で生活保護等を受給されているということですが、追加給付を受けるには申出が必要になります。申出受付の開始時期、申出方法等の詳細について決まりましたら、広報紙KOBE、神戸市ホームページでお知らせします。

Q.現在、神戸市に住んでいますが、追加給付の対象期間に神戸市以外の自治体で生活保護等を受給していました。どこに問い合わせればよいでしょうか。

A.追加給付の対象期間に神戸市以外に自治体で生活保護等を受給していた場合は、該当の自治体にお問い合わせください。

Q.外国人でも追加給付の対象になりますか

A.外国人の方も生活保護等を受給していた期間があり、追加給付の対象となる支給があれば対象となります。

Q.「対象期間から2026年6月12日(金曜)までの間、同じ区で継続して生活保護等を受給されていた世帯」に該当しますが、保護追加給付決定通知書もしくは支援給付追加給付決定通知書が手元に届きません。

A.支給日である7月15日(水曜)までには、お手元に届きます。ただし、追加給付の対象となる基準生活費や加算が計上されていない世帯は、追加給付の対象外ですので、保護追加給付決定通知書もしくは支援給付追加給付決定通知書は作成いたしません

Q.直接話を聞きに行きたいが、どこに行けばよいですか。

A.現時点で、市役所・区役所に相談窓口は設けておりません。制度についてのお問い合わせや、申出のご相談については、「追加給付の内容等に関するお問い合わせ先」を参照してください。

追加給付の内容等に関するお問い合わせ先

追加給付制度についての一般的なお問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

神戸市における追加給付についてのお問い合わせ

神戸市生活保護追加給付事務局

  • 電話番号:078-600-0850
  • 受付時間:平日8時45分から17時30分(土日祝日、及び年末年始を除く)

※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
該当しない方の利用はご遠慮ください。)

  • FAX番号:078-600-0863
  • Eメール:kobe-tsuikakyufu@careerlink.co.jp

 

 

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