最終更新日:2026年6月30日
ページID:83851
ここから本文です。
2013年から実施した生活扶助の基準引き下げについて、2025年6月27日、最高裁は、基準の引き下げを違法とする判決を下しました。
この判決を踏まえ、厚生労働省では、新たな水準を策定し、従来の水準との差額について、追加給付することを決定しました。
これを受けて、生活保護や中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯に追加給付を行います。
なお、過去に生活保護等を受給されていた世帯については、後日申出を受け付けたのち、支給を行います。
下記のうち、少なくとも一方を満たす世帯
(※)対象期間とは「支給対象世帯」に記載の期間のことです。
<申出が必要となる例>
(1)同一区ではあるが、過去に生活保護等を受給していたことがある場合
(2)別の区で生活保護等を受給していたことがある場合
|
A.追加給付の対象期間中であるA区での生活保護等受給期間分について対象となります。2026年6月12日時点において、B区で生活保護等を受給されているということですが、追加給付を受けるには申出が必要になります。申出受付の開始時期、申出方法等の詳細について決まりましたら、広報紙KOBE、神戸市ホームページでお知らせします。 |
|
Q.現在、神戸市に住んでいますが、追加給付の対象期間に神戸市以外の自治体で生活保護等を受給していました。どこに問い合わせればよいでしょうか。 |
|
A.追加給付の対象期間に神戸市以外に自治体で生活保護等を受給していた場合は、該当の自治体にお問い合わせください。 |
|
A.外国人の方も生活保護等を受給していた期間があり、追加給付の対象となる支給があれば対象となります。 |
|
Q.「対象期間から2026年6月12日(金曜)までの間、同じ区で継続して生活保護等を受給されていた世帯」に該当しますが、保護追加給付決定通知書もしくは支援給付追加給付決定通知書が手元に届きません。 |
|
A.支給日である7月15日(水曜)までには、お手元に届きます。ただし、追加給付の対象となる基準生活費や加算が計上されていない世帯は、追加給付の対象外ですので、保護追加給付決定通知書もしくは支援給付追加給付決定通知書は作成いたしません |
|
A.現時点で、市役所・区役所に相談窓口は設けておりません。制度についてのお問い合わせや、申出のご相談については、「追加給付の内容等に関するお問い合わせ先」を参照してください。 |
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
(該当しない方の利用はご遠慮ください。)