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最終更新日:2023年2月3日
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入院治療の中の行動制限について、過去に何度となく人権侵害の事例がありました。その反省にたち、都道府県や政令指定都市は精神医療審査会を設置することとなっています。
精神医療審査会では、精神科病院に入院されている方に適切な医療が提供されているか、人権侵害がされていないかなどについて調査あるいは審査をし、必要なときには病院に対して指導します。
市内の精神科病院の公衆電話の前には、精神医療審査会の窓口である神戸市精神保健福祉センターの電話番号・住所が掲示されています。
精神保健指定医3名、法律家1名、有識者1名の計5名の委員で合議体の班が構成されています。神戸市では3班15名の委員が退院請求や処遇改善請求を審査しています。審査の結果、退院あるいは処遇改善命令をだすことがあります。また、医療保護入院届や定期病状報告などの書類審査や立ち入り検査もおこなっています。
神戸市精神保健福祉センター
神戸市内の精神科病院に医療保護入院中の方および神戸市が措置入院させた方が対象です。主治医の説明をうけても入院治療に納得できない場合は、神戸市精神保健福祉センターあてに退院請求をすることができます。いただいた退院請求は神戸市精神医療審査会で審査します。
請求は文書でお願いします。手紙もしくははがきに、病院名・氏名そして退院請求する旨を書いてください。
手紙を受けて審査会委員2名が病院をお尋ねします。まずあなたの意見をお聞きし、病院関係者・家族の方の意見をお聞きします。意見聴取の結果を合議体にかけ、入院継続が妥当であるか否かを審査します。
手紙をいただいてから、1ヶ月程度で判断します。
!!注意!!
精神医療審査会は、退院請求のあった方の生活環境等を整え退院させる機関ではありません。措置入院、医療保護入院の継続が妥当かどうかを審査する機関です。審査の結果、入院継続が妥当と判断することもあります。
不当に隔離拘束が行われていたり、症状が良くなっているのに外出が許されない等の行動制限に関して、処遇改善請求を出すことができます。いただいた処遇改善請求は神戸市精神医療審査会で審査します。まずは電話でご相談ください。請求方法等は「退院請求」と同じです。
!!注意!!
精神医療審査会で、現在の処遇が妥当と判断することもあります。「処遇改善請求の前に主治医との十分な話し合い」をお願いします。自分の感じている治療への不満を主治医に話し、主治医から治療方針について説明をうけることは、大事なことです。