精神医療審査会

最終更新日:2023年9月19日

ここから本文です。

精神保健福祉法第12条において、都道府県や政令指定都市は精神医療審査会を設置することとなっています。

精神医療審査会では、医療保護入院届や定期病状報告書などの書類審査や、精神科病院に入院されている方に適切な医療が提供されているか、人権侵害がされていないかなどについて審査あるいは調査をし、必要なときには病院に対して指導します。

市内の精神科病院の公衆電話の前には、精神医療審査会の窓口である神戸市精神保健福祉センターの電話番号・住所が掲示されています。

神戸市精神医療審査会

精神保健指定医3名、法律家1名、有識者1名の計5名の委員で合議体の班が構成されています。
神戸市では3班15名の委員が書類審査や、退院請求・処遇改善請求を審査しています。審査の結果、退院あるいは処遇改善命令をだすことがあります。

窓口

神戸市精神保健福祉センター

退院請求

神戸市内の精神科病院に医療保護入院中の方および神戸市が措置入院させた方が対象です。主治医の説明をうけても入院治療に納得できない場合は、神戸市精神保健福祉センターあてに退院請求をすることができます。受理した退院請求は、神戸市精神医療審査会で審査します。

請求方法

請求は文書でお願いします。手紙もしくははがきに、病院名・氏名そして退院請求する旨を書いてください。

審査手順

手紙を受けて審査会委員2名が病院をお尋ねします。まずあなたの意見をお聞きし、病院関係者・家族の方の意見をお聞きします。意見聴取の結果を合議体にかけ、入院継続が妥当であるか否かを審査します。

審査期間

手紙をいただいてから、1ヶ月程度で判断します。

!!注意!!

精神医療審査会は、退院請求のあった方の生活環境等を整え退院させる機関ではありません。措置入院、医療保護入院の継続が妥当かどうかを審査する機関です。審査の結果、入院継続が妥当と判断することもあります。

処遇改善請求

不当に隔離拘束が行われていたり、症状が良くなっているのに外出が許されない等の行動制限に関して、処遇改善請求を出すことができます。いただいた処遇改善請求は神戸市精神医療審査会で審査します。
まずは電話でご相談ください。請求方法等は「退院請求」と同じです。

!!注意!!

精神医療審査会で、現在の処遇が妥当と判断することもあります。「処遇改善請求の前に主治医との十分な話し合い」をお願いします。自分の感じている治療への不満を主治医に話し、主治医から治療方針の説明をうけることは、大事なことです。

お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター