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ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > 事業者の方へ > 登録免許税の非課税に係る不動産使用証明

登録免許税の非課税に係る不動産使用証明

最終更新日:2026年4月1日

ページID:37803

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保育の用に供する不動産の登録免許税の非課税制度

社会福祉法人、学校法人、宗教法人、公益社団・財団法人が、保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼保連携型認定こども園、その他の認定こども園の事業(以下「保育等の事業」という。)を行うために、不動産(土地、建物)の所有権、賃借権及び地上権の保存・移転、設定の登記を行う場合について非課税措置が設けられています。

非課税措置の申請を行うためには、当該不動産が上記の保育等の事業に供されていることをの証明(不動産使用証明)が必要です。

登記所に登録免許税の非課税申請を行う前に、神戸市こども家庭局幼保振興課へ「不動産使用証明」の発行の申請をしてください。

登録免許税が非課税となる要件

法人要件

社会福祉法人、学校法人、宗教法人、公益社団法人、公益財団法人

事業要件

以下の事業の用に供する不動産が対象です。

  • 保育所(児童福祉法第39条)
  • 家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項)
  • 小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)
  • 事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)
  • 幼保連携型認定こども園(認定こども園法第9条)
  • その他の認定こども園(認定こども園法第3条)

不動産要件

非課税の対象となる不動産(神戸市内に限る)は以下の3種類です。

  • 保育等の事業の用に供する建物
  • 上記の建物の敷地
  • 上記の敷地以外に、直接に保育若しくは教育の用に供する土地
    「直接に保育若しくは教育の用に供する土地」には、園庭や保護者用駐車場などがあります。納税義務の公平な分担等の観点から、直接的に保育等のための使用され、一時的ではない使用であることが必要です。

登記要件

登記される権利は以下の場合のみが対象となります。

  • 建物所有権の保存又は移転登記
  • 建物賃借権等の設定、転貸又は移転登記
  • 土地所有権の保存又は移転登記
  • 借地権・定期借地権の設定、転貸又は移転登記
  • 地上権・区分地上権の設定又は移転登記

お問い合わせ先

こども家庭局幼保振興課 

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