最終更新日:2022年3月3日
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神戸市環境保全審議会は,神戸市民の環境をまもる条例第53条の規定に基づき設置されている市長の附属機関で,健全で快適な環境の確保に関する基本的事項や重要事項を審議する役目を持っています。
市長の附属機関として,神戸市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会は,市長の諮問に応じ,健全で快適な環境の確保に関する基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。
3審議会は,健全で快適な環境の確保に関する事項に関し,市長に意見を述べることができる。
4前3項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
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