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法人市民税の申告書(添付書類)

最終更新日:2023年5月30日

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添付書類と概要

法人市民税の申告を行う場合に、必要に応じて申告書にあわせて提出していただくものです(A4の用紙に印刷してご使用ください)。

(1)課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書

この計算書は、連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう)及び連結法人であった法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。

(2)外国法人の法人税割額に関する計算書

この明細書は、神戸市内に恒久的施設を有する外国法人が、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにして記載し、第20号様式の申告書に添付してください。

(3)控除対象個別帰属調整額の控除明細書

この明細書は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(地方税法第321条の8第5項に規定する連結適用前欠損金額をいう)又は連結適用前災害損失欠損金額(同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう)について、地方税法第321条の8第5項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。また、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう)においては法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類もあわせて添付してください。

(4)控除対象個別帰属税額の控除明細書

この明細書は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額(地方税法第321条の8第9項に規定する控除対象個別帰属税額をいう)について、同項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。

(5)控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書

この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。以下同じ)又は当該連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度(同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間を含む。以下同じ)において生じた内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額及び当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度(同法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。以下同じ)において生じた控除対象個別帰属還付税額について、地方税法第321条の8第12項又は第15項の適用を受けようとする場合に記載し、第20号様式の申告書に添付してください。なお、神戸市内に恒久的施設を有する外国法人については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにして記載してください。

(6)外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書

この明細書は、控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。

(7)外国の法人税等の額の控除に関する明細書

この明細書は、外国において課された外国の法人税等の額を地方税法第321条の8第24項の規定により法人税割額から控除をしようとする場合に記載し、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。

(8)控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

この明細書は、第20号の4様式の明細書に添付してください。

(9)控除限度額の計算に関する明細書

この明細書は、市民税の控除限度額を地方税法施行令第48条の13第8項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第20号の4様式の明細書に添付してください。

(10)適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

この明細書は、地方税法施行令第48条の13第10項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式別表1にあわせて提出してください。

(11)適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

この明細書は、地方税法施行令第48条の13第19項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式別表1にあわせて提出してください。

(12)適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書

この明細書は、地方税法施行令第48条の13第22項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式の明細書に添付してください。

(13)適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書

この明細書は、地方税法施行令第48条の13第29項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式の明細書に添付してください。

(14)特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書

この明細書は、地方税法附則第8条の2の2第7項又は第9項の規定により法人税割額から控除しようとする場合に記載し、事務所又は事業所所在の市町村長に対して提出する第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。また、寄附金を受けた地方公共団体(地方税法附則第8条の2の2第1項に規定する認定地方公共団体をいう)が当該寄附金の受領について交付する受領証(地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類をいう)の写しもあわせて添付してください。なお、神戸市内に恒久的施設を有する外国法人については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにして記載してください。

令和元年9月30日以前に開始する事業年度

 

令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度

 

令和2年4月1日から開始する事業年度

(15)課税標準の分割に関する明細書

この明細書は、2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に第20号様式又は第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して1通を提出してください。なお、神戸市内に恒久的施設を有する外国法人については、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにして記載してください。

(16)法人市民税の非課税判定表

この判定表は、収益事業を行う社会福祉法人、更生保護法人又は学校法人(私立学校法第64条第4項の学校及び各種学校を含む。)が、地方税法施行令第7条の4ただし書の規定により法人市民税の課税上、収益事業に含まれないこととされる範囲を判定する場合に使用してください。なお、地方税法施行令第7条の4ただし書の規定の適用を受ける場合は、申告書に添付してください。

法人市民税の非課税判定表(PDF:247KB)

事務の根拠

地方税法施行規則第10条

提出方法

法人市民税の申告書とあわせて1部提出してください。控が必要な方は、1部に「控」と記入し、計2部提出してください。

なお、郵送による提出も可能です。この場合、提出日は申告書の発送の郵便消印日付の日となります。「控」の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。

提出窓口

〒653-8772神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎2階
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)

事務所周辺地図(PDF:130KB)

法人市民税関連項目へのリンク

担当部署

行財政局税務部法人税務課(法人市民税担当)

〒653-8772神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎2階
電話078-647-9398

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課