最終更新日:2026年5月27日
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2022年2月9日付で新型コロナウイルス感染拡大への対応のため、厚生労働省よりみだしの取扱いが示され、本市においても2022年3月14日(月曜)から、臨時的な運用を行っておりましたが、当該運用については2024年3月末をもって終了しました。
つきましては、巡回診療の実施については、従前のとおり実施先ごとに診療所開設許可取得等の手続きを経て実施していただく必要がありますので、ご注意ください。
医療機関が、事業として医療機関の外で巡回健診等を実施する場合は、原則、診療所開設の手続きが必要です。
兵庫県内にある医療機関が、事業として兵庫県内の医療機関外の場所で、健康診断等(医療機関外の場所で行う公共的な性格を有する定型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施するもの)を行う際は、下記の条件に合致する場合、診療所の開設を要せず、「巡回健診実施計画書」の提出により実施することが可能です。
兵庫県外に所在する医療機関が、神戸市内で巡回健診等に相当する行為を行う場合は「巡回健診実施計画書」によることができませんので、巡回健診の実施場所ごとに診療所開設許可の手続きが必要です。
(平成7年11月29日付け健政発第927号厚生省健康政策局長通知1の(1))
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医療機関 |
巡回健診(診療)実施場所 |
届出時期 |
手続き |
提出部数 |
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神戸市内にある医療機関 |
兵庫県外 |
巡回健診(診療)を開催する場所を管轄する保健所へ問い合わせ |
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兵庫県内(神戸市外) |
あらかじめ |
市+県+所管保健所数 |
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兵庫県内(神戸市内) |
あらかじめ |
1部のみ |
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神戸市外(兵庫県内)にある医療機関 |
巡回健診(診療)を実施する医療機関の所在地を管轄する保健所へ問い合わせ |
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兵庫県外にある医療機関 |
非医師開設の場合 |
神戸市内 |
あらかじめ |
(手数料18,000円必要) |
各3部(控含む) |
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開設後10日以内 |
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終了(廃止)後10日以内 |
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廃止後15日以内 |
指定の失効等による所有覚醒剤覚醒剤原料報告書 |
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医師開設の場合 |
神戸市内 |
開設後10日以内 |
各3部(控含む) |
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終了(廃止)後10日以内 |
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廃止後15日以内 |
指定の失効等による所有覚醒剤覚醒剤原料報告書 |
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ご相談の内容を把握し、ご案内の間違いを防止するため、電子メールでの相談にご協力ください。
担当:健康局保健所医務薬務課医務担当
電話:078-322-6797(受付時間:平日の8時45分から12時まで、13時から17時30分まで)
医療機関の所在地の各保健センターまで、原則持参してください。
(北須磨支所及び各出張所・連絡所では受付を行っていません。)