神戸市指定景観資源

最終更新日:2024年12月5日

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神戸市都市景観条例に基づき、都市景観の形成を図る上において重要な価値があると認める建築物等又は樹木その他市長が必要と認めるものを指定する制度です。
※2022年4月1日の条例改正により、これまでの「景観形成重要建築物等の指定制度」の名称を変更しました。

現在、近代建築物24棟、茅葺民家11棟、近世住宅1棟の計36棟の建築物を指定しています。

近代建築物

近代15 T家住宅
15_T家住宅

 

茅葺民家

近世住宅

 保存活用計画の策定(建築基準法の適用除外)

歴史的建築物は、所有者の方たちの努力で新たな用途・機能を組み込まれるなどして良好に保存活用される事例がある一方で、経済面や機能面などの問題から、残念ながら消滅していく事例もみられます。

そこで、神戸市指定景観資源及び景観重要建造物のうち、歴史的な価値を有する建築物の保存活用を図るうえで必要があるときは、保存活用計画を定め、建築基準法第3条第1項第3号の規定に基づいて建築基準法の適用除外を行うことにより、現行制度の枠組みの中では実現できなかった、代替措置等による対応を可能としています。

制度パンフレット

制度の活用事例

神戸市指定景観資源のうち、「デザイン・クリエイティブセンター神戸」と「旧ドレウェル邸(ラインの館)」は、この制度を適用することにより、歴史的建築物としての価値の保全と建物の有効活用を実現しています。

 

お問い合わせ先

都市局景観政策課 

電話 078-595-6724~7