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遺贈による寄附

最終更新日:2023年8月1日

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遺贈寄附とは、個人が遺言で遺産の全部または一部を国や地方公共団体、公益法人、NPO法人、学校法人、その他の団体や機関などに寄附することをいいます。

昨今、遺贈寄附で、死後に自らの財産を神戸の将来のために役立ててほしいという相談が多くあります。神戸市では、遺贈による寄附を受付け、神戸の発展のために活用しています。

遺贈の専門相談窓口

遺贈の手続きを円滑に進めるため、三井住友信託銀行株式会社と遺贈の相談に関する協定を締結し、神戸支店・神戸三宮支店に当市専門の相談窓口を開設しています。

相談窓口では、相続に関する相談や、遺言書の文案作成のサポート、遺言書の保管、遺言の執行まで、トータルに支援します。

※サービスの利用には、金融機関所定の手数料・報酬等が必要です。また、公証役場での公正証書遺言の作成にも別途費用がかかります。

お問い合わせの際は、神戸市のホームページを見たことを伝えてください。

専門相談窓口 三井住友信託銀行 神戸支店・神戸三宮支店
電話番号 0120-113-569
受付時間 平日:9時~19時、第1・2・3土曜日:10時~17時(※)
※平日15時~19時と第1・2・3土曜日は、前営業日までの事前予約

詳しいサービスの内容は、下記を確認してください。
遺言信託(三井住友信託銀行株式会社ホームページ)

三井住友信託銀行との遺贈に関する協定の締結

2023年8月1日付にて、三井住友信託銀行株式会社との間に「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定」を締結いたしました。協定締結の詳細については以下のページをご覧ください。

三井住友信託銀行との遺贈寄附に係る協定の締結

お問い合わせ先

企画調整局産学連携推進課