最終更新日:2025年6月18日
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遺贈寄附とは、個人が遺言で遺産の全部または一部を国や地方公共団体、公益法人、NPO法人、学校法人、その他の団体や機関などに寄附することをいいます。
昨今、遺贈寄附で、死後に自らの財産を神戸の将来のために役立ててほしいという相談が多くあります。神戸市では、遺贈による寄附を受付け、神戸の発展のために活用しています。
神戸市の発展のため様々な事業に活用いたします。活用事業の指定も可能ですので、ご希望の場合は遺言作成の際に神戸市地域協働局企業連携推進課までお問い合わせください。
寄附金の使い道(一例)(PDF:1,072KB)
遺贈の手続きを円滑に進めるため、以下の金融機関と遺贈の相談に関する協定を締結し、相談窓口をご紹介しています。
相談窓口では、相続に関する相談や、遺言書の文案作成のサポート、遺言書の保管、遺言の執行まで、トータルに支援します。
※相談は無料でしていただけますが、サービスの利用には金融機関所定の手数料・報酬等が必要です。また、公証役場での公正証書遺言の作成にも別途費用がかかります。
お問い合わせの際は、神戸市のホームページを見たことを伝えてください。
三井住友信託銀行 神戸支店・神戸三宮支店
兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1番6号
0120-113-569
平日:9時~19時、第1・2・3土曜日:10時~17時(※)
※平日15時~19時と第1・2・3土曜日は、前営業日までの事前予約
詳しいサービスの内容は、下記を確認してください。
遺言信託(三井住友信託銀行ホームページ)
みずほ信託銀行 神戸支店
兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目3番1号
神戸国際会館前/みずほ銀行神戸支店と同じビルの10階です。
078-392-1531
平日 9時~15時
詳しいサービスの内容は、下記を確認してください。
相続・遺言に関するサービス(みずほ信託銀行ホームページ)
三井住友銀行 相続アドバイザリー部
大阪市中央区北浜4年6月5日
0120-338-518(通話料無料)
平日 9時~17時(年末年始を除く)
詳しいサービスの内容は、下記を確認してください。
三井住友銀行の遺言サービス(三井住友銀行ホームページ)
相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
相続財産を公益法人などに寄附したとき(国税庁)