最終更新日:2024年4月22日
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「⾼齢者虐待の防⽌、⾼齢者の養護者に対する⽀援等に関する法律」(以下「⾼齢者虐待防⽌法」という。)は、2006年(平成18年)4⽉1⽇から施⾏されました。
養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待の早期発見に努めなければならないとされています。(法第5条)
※いつもと様子が違うなど、気になることがある時は、そのままにせず、ご相談下さい。
高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通報しなければならないとされています。(法第7条、第21条)
※通報者の秘密は法により守られますので、安心してご相談ください。
高齢者・養護者それぞれの要因に加え、高齢者の世話は家族が担うものという社会における考え方や近隣関係の希薄化、社会的孤立など家族をとりまく生活環境が複雑にからみあって高齢者虐待が発生していると考えられています。
高齢者虐待とは、養護者や養介護施設・養介護事業等の従事者などにより、高齢者に対し、次に掲げる行為をすることです。
身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること
⇒たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどをさせる
衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による高齢者虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること
⇒食事や水を充分にあたえない。高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを理由なく制限したり、使わせない。
著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
⇒怒鳴る、ののしる、悪口を言う、わざと返事をしない、顔をみようとしない等の無視
わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること
⇒合意に基づかないキスや性器への接触。排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から金銭の搾取を行うなど不当に財産上の利益を得ること
⇒日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用する。