電話あるいはFAXで、24時間365日、障害者や養護者、支援者等からの虐待に関する相談や通報、届け出を受け付けています。
障害者虐待に気づいた場合は、障害者虐待防止センターへ、すぐにお知らせください。
障害者虐待とは
障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)において、何人も障害者に対して虐待してはならないことが定められています(障害者虐待防止法第3条)。
障害者虐待の種類
障害者虐待は、次の3種類です。
- 養護者による障害者虐待
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
- 使用者による障害者虐待
障害者虐待にあたる行為
障害者に対する次のような行為は、障害者虐待にあたります。
- 身体的虐待…暴力等により痛みを与えたり、身体を拘束するなど
- 性的虐待…無理やりわいせつなことをしたりさせたりするなど
- 心理的虐待…怒鳴る、わざと無視するなど、著しい精神的苦痛を与えるなど
- 放棄・放棄…食事や水を十分に与えない、必要な医療等を受けさせないなど
- 経済的虐待…賃金等を渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど
障害者虐待のサイン
障害者の虐待は、虐待をしている本人に自覚がない場合や、虐待されていても障害者自身がSOSを出せないことがよくあります。
まわりの人が虐待のサインを見逃さず、通報相談することが虐待の予防や防止につながります。
次のようなサインを見かけた場合は、すぐに通報・相談してください。
- 体に傷やあざ、火傷がある。また、その理由が説明できない。
- 人目を避けたがる、ひとりで部屋にいたがる。
- おびえる、泣き叫ぶなどパニック症状を起こす。
- 体が不潔で衛生状態が悪い。
- 学校や職場などに出てこない。
- 福祉サービスの利用料が払われていない。
- 急に怯えたり、怖がったりする。
- 人に相談するのをためらう。
- 自傷行為がある。
- 空腹を訴え、栄養失調が見られる。
- 生活に必要なお金が渡されていない。
神戸市障害者虐待防止センターの連絡先
電話番号:078-731-0101
ファックス番号:078-731-0801
※24時間365日受付
- 匿名での受付も可能です。
- 相談や通報・届出をした人の情報は守られます。
- 障害者虐待防止法により、相談や通報・届出をしたことを理由に、不利益な取り扱いを受けることはありません。
神戸市障害者虐待防止センターの対応業務
- 障害者虐待の通報等の受付
- 養護者や障害者等からの相談に応じた助言・情報提供
厚生労働省作成マニュアル等
厚生労働省ホームページ(資料・関連通知等)