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空き家・空き地への改善指導等の実績(2025年度)

最終更新日:2026年5月28日

ページID:85065

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適切な管理が行われていない空き家・空き地は、防災、防犯、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、本市ではこれらに対する改善依頼や指導等に取組んでいます。
このたび、2025年度の取組み状況等をまとめましたので公表します。

目次

 

空き家・空き地への対応状況

2016年度~2026年3月末の累計(件)

  空家等
(注1)
空地等
(注2)
合計
通報等により把握した
改善が必要な件数(累計)
1,619 307 1,926
改善数(累計) 1,129 223 1,352
対応中 490 84 574

注1)空家等・・・本表では管理不全空家等、特定空家等、管理不全類似空家等、特定類似空家等、老朽危険家屋等を指す

注2)空地等・・・本表では管理不全空地等、特定空地等を指す

改善指導の流れ・措置の実績

適切な管理が行われず改善が必要な空き家・空き地のうち、所有者等が判明しているものについては、自主的な改善を依頼しています。それでも改善されない場合は、周辺への悪影響の程度に応じて、法・条例に基づく指導・勧告・命令・公表を行い、改善を求めています。さらに必要に応じて、市が代執行による解体除却や応急的危険回避措置を実施する場合があります。
一方、所有者等が不明なものについては、財産管理制度を積極的に活用し、財産管理人による解体や売却を通じて、空き家・空き地の解消に取り組んでいます。

法・条例に基づく改善指導等の流れ

法・条例に基づく改善指導等の流れ
神戸市の空き家の改善指導等の取組みは、以下の流れで実施しています。

  1. 周辺に悪影響を及ぼす空き家・空き地の通報受付
  2. 所有者等に対する適切な管理の依頼
  3. それでも改善されない場合、周辺への悪影響の程度に応じて法・条例に基づく「管理不全(類似)空家等」への指導・勧告、「特定(類似)空家等」への指導・勧告・命令・公表を実施
  4. 緊急の対応を要するものなど、状況に応じて市が代執行による解体除却や応急的危険回避措置を実施

措置の実績

年度 適切な管理の依頼 管理不全
指導
管理不全
勧告
特定
助言又は指導
特定
勧告
公表 命令 代執行 応急的危険回避措置 財産管理制度活用
2025 713 151 1 11 2 2 3 0 72
2024 546 149 0 14 0 0 1 1 50
2023 606 135 11 1 1 2 2 3
2022 624 123 3 1 0 1 1 3

管理不全空家等への指導・勧告は、2023年12月の法改正により新設された措置です。
神戸市では2024年度から運用を開始しており、従来は特定空家等として幅広く指導してきた対象について、管理不全空家等として指導を行うこととしています。

2025年度の改善事例

所有者等による自主的改善

法・条例に基づく改善指導により改善した事例
法・条例に基づく改善指導により改善した事例

2026年度の取組み

弁護士を含む特命チームによる財産管理制度の積極的活用

所有者不明の空き家・空き地については、空家特措法の改正により、市長による財産管理人の選任申立てが可能となったことを踏まえ、財産管理制度を積極的に活用していくため2024年4月に弁護士2名を含む空き家対策特命チームを発足しました。

チーム発足後、地域住民の生活環境に深刻な影響を与えている所有者不明空き家・空き地の早期解消を目指して、2026年3月末までに122件の財産管理人の選任申立てを実施しています(2024年度50件、2025年度72件)。

引き続き、地域住民の生活環境に深刻な影響を与えている所有者不明空き家・空き地を中心に、財産管理制度を積極的に活用し、早期解消に取り組みます。

老朽空家等解体補助事業

活用の見込みが立たない腐朽及び破損のある老朽空き家等について、早期の解体除却を促し、周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、健全で快適なまちづくりを促進することを目的に、2019年度から「老朽空家等解体補助事業」を実施しています。

2026年度は、補助対象となる建築時期を「1981年5月以前」から「1986年以前」に拡大し、さらなる未然防止に努めます。

2025年度の実績

解体補助実績戸数(件数)・・・888戸(624件)
2019年度からの累計・・・4,962戸(3,368件)

2025年度の事例

2025年度の事例

空き家に対する指導強化

2023年12月の空家特措法の改正により「特定空家」に加え、「管理不全空家」として勧告を受けた場合も住宅用地特例の適用対象外となり、土地の固定資産税負担が概ね3倍程度に増加することとなりました。

これまで特定空家・管理不全空家に対して指導を行ったものについては、一定の改善が進んでいますが、その一方で、指導したにも関わらずなお未改善の案件も一定数あります。

2026年度はこれらの案件について、空家特措法等に基づく勧告を積極的に実施し、所有者等による自主的な改善を促進します。

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課 

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