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市政などについて実現してほしいことを市会に要望する制度として請願・陳情があります。請願には議員の紹介が必要です。請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、請願は最終的に本会議で、陳情は委員会で採択するかどうかの結論を出します。出された結論は、請願・陳情者の代表に文書で通知します。
請願・陳情の趣旨と具体的な請願・陳情の項目をまとめ、提出年月日、住所、氏名を記入し、神戸市会議長あてに文書で提出します。
なお、市外にお住まいの方からの郵送又はこれに類する方法による陳情書は、要望書扱いとなりますのでご了承ください。
※氏名は、署名(自署)又は記名押印が必要です(法人など団体の場合は、代表者の署名(自署)又は記名押印)。
複数名でご提出される場合は、全員分の住所及び署名(自署)又は記名押印が必要です。
※請願書には紹介議員の署名(自署)又は記名押印が必要です。
随時受付をしていますが、
なお、議員の任期の終盤で請願・陳情が提出された場合、審査ができない場合があります。
また、陳情については受付期限までにご提出いただいても委員会で審査しない場合がありますので、下記「陳情の取扱いについて」をご確認ください。
令和6年(2024年)5月に予定されている委員会の受付期限については、下記の日程表をご確認ください。
受付期限の直前は混み合うおそれがあります。また、形式などに不備があると、受付ができない場合がありますので、お早めにお越しください。
令和6年(2024年)5月 請願・陳情の受付について(PDF:55KB)
陳情は、原則として委員会の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
ただし、委員会への送付の判断に時間を要することその他やむを得ない理由がある場合は、直近の委員会で審査されないことがあります。
また、下記の項目のいずれかに該当する場合は、委員会で審査しないことがあります。
上記の項目のいずれかに該当し、委員会で審査しないこととされた陳情は、その陳情書の写しを議員に配付します。