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最終更新日:2023年5月24日

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神戸市会 請願と陳情

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市政などについて実現してほしいことを市会に要望する制度として請願・陳情があります。請願には議員の紹介が必要です。請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、請願は最終的に本会議で、陳情は委員会で採択するかどうかの結論を出します。出された結論は、請願・陳情者の代表に文書で通知します。

提出方法

請願・陳情の趣旨と具体的な内容をまとめ、(1)提出年月日、(2)住所・氏名(複数名の場合は全員の住所・氏名を記入のうえ代表1名を決める)を記入し、(3)押印(法人等の場合は代表者の氏名及び印が必要。複数名の場合は全員の印が必要。)のうえ、神戸市会議長あてに文書で提出します。請願には紹介議員の記名・押印が必要です。
なお、市外居住者からの郵便又はこれに類する方法による陳情は要望書扱いとなりますのでご了承願います。
提出時には、請願・陳情者の代表の印鑑をご持参ください。

  • 提出される際は、市会事務局政策調査課までお問い合わせください。
  • 問い合わせ先 078-322-5859

提出時期と委員会審査日

随時受付をしていますが、
請願については、委員会の直前に開かれる本会議の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
陳情については、委員会の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
なお、議員の任期の終盤で請願・陳情が提出された場合、審査ができない場合があります。

令和5年6月に予定されている委員会の受付期限については、下記の日程表をご確認ください。
令和5年6月 請願・陳情の受付について(PDF:49KB)

請願(陳情)書の例

次のような書面で提出してください。

※市内居住者の方が郵便又はこれに類する方法により請願書・陳情書を提出される際は、口頭陳述の有無の確認や注意事項等のご説明のため、連絡の取れるお電話番号を陳情書にご記入いただくようお願いします。ご連絡が取れない場合、受理手続が進められないことがあります。

その他

  • (1)審査は提出された書面により行いますが、委員会で許可されれば、請願・陳情者の代表は、請願・陳情の内容に関し、口頭陳述を行うことができます。(事前に申出書の提出が必要)
  • (2)提出された請願・陳情書は、委員会の資料として外部に公開されるほか、口頭陳述の内容(住所・氏名含む)は、市会ホームページ等の会議録に掲載されるとともに、インターネットで2年間配信されます。
  • (3)委員会は傍聴することができます。(開会1時間前から市役所25階で受付)
  • (4)委員会の資料は閲覧することができます。(開会1週間前(ただし、委員配付終了後)から市役所30階市会図書室で受付)

お問い合わせ先

市会事務局政策調査課