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最終更新日:2024年4月10日

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神戸市会 請願と陳情

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市政などについて実現してほしいことを市会に要望する制度として請願・陳情があります。請願には議員の紹介が必要です。請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、請願は最終的に本会議で、陳情は委員会で採択するかどうかの結論を出します。出された結論は、請願・陳情者の代表に文書で通知します。

提出方法

請願・陳情の趣旨と具体的な請願・陳情の項目をまとめ、提出年月日、住所、氏名を記入し、神戸市会議長あてに文書で提出します。
なお、市外にお住まいの方からの郵送又はこれに類する方法による陳情書は、要望書扱いとなりますのでご了承ください。

※氏名は、署名(自署)又は記名押印が必要です(法人など団体の場合は、代表者の署名(自署)又は記名押印)。
 複数名でご提出される場合は、全員分の住所及び署名(自署)又は記名押印が必要です。
※請願書には紹介議員の署名(自署)又は記名押印が必要です。

  • 提出される際は、市会事務局政策調査課までお問い合わせください。
  • 問い合わせ先 078-322-5859

請願書・陳情書の例

次のような書面で提出してください。
※市内にお住まいの方が郵送又はこれに類する方法により請願書・陳情書を提出される場合は、口頭陳述の希望の有無の確認や、注意事項などのご説明のため、連絡の取れるお電話番号をご記入いただくようお願いします。ご連絡が取れない場合、受理手続が進められないことがあります。

提出時期と委員会での審査日

随時受付をしていますが、

  • 請願は、委員会の直前に開かれる本会議の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
  • 陳情は、原則として委員会の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。

なお、議員の任期の終盤で請願・陳情が提出された場合、審査ができない場合があります。
また、陳情については受付期限までにご提出いただいても委員会で審査しない場合がありますので、下記「陳情の取扱いについて」をご確認ください。
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令和6年(2024年)5月に予定されている委員会の受付期限については、下記の日程表をご確認ください。
受付期限の直前は混み合うおそれがあります。また、形式などに不備があると、受付ができない場合がありますので、お早めにお越しください。
令和6年(2024年)5月 請願・陳情の受付について(PDF:55KB)

陳情の取扱いについて

陳情は、原則として委員会の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
ただし、委員会への送付の判断に時間を要することその他やむを得ない理由がある場合は、直近の委員会で審査されないことがあります。
また、下記の項目のいずれかに該当する場合は、委員会で審査しないことがあります。

  • 違法又は公序良俗違反の行為を求めるもの
  • 係属中の訴訟又は捜査中の事件に関するもの
  • 特定の個人の私生活についての秘密が明らかとなるおそれがあるもの
  • 特定の個人、団体等の名誉を棄損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
  • 職員の身分に関する行為を求めるもの
  • 市の事務に関係ない事項への行為を求めるもの
  • その他委員会審査になじまないと議長が認めたもの

上記の項目のいずれかに該当し、委員会で審査しないこととされた陳情は、その陳情書の写しを議員に配付します。

その他

  • 審査は提出された書面により行いますが、委員会で許可されれば、請願・陳情者の代表は、その内容に関し、口頭陳述を行うことができます。口頭陳述を希望する場合は、事前に申出書の提出が必要です。
  • 提出された請願書・陳情書は、委員会の資料として外部に公開されるほか、口頭陳述の内容は市会ホームページ等の会議録に掲載され、その中継映像はインターネットで2年間配信されます。
  • 委員会は傍聴することができます。開会の1時間前から市役所25階で受付しています。
  • 委員会の資料は、開会の1週間前、委員への配付終了後から市会ホームページの「神戸市会 会議結果」のページに掲載されます。

お問い合わせ先

市会事務局政策調査課