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会派が解散した場合は、解散後50日以内に収支報告書および領収書などの写しを提出することになっています。
そのため、神戸市会政務活動費の収支報告書等の閲覧に関する規程第2条に規定する閲覧の開始日から、収支報告書を掲載しています。
領収書等のファイルには、次の書類を掲載しています。
・領収書などの写し
・請求書の写し
・納品書の写し
・神戸市会政務活動費経理要綱に様式の定めがある書類
2024年4月16日付の合同会派結成に伴い、政務活動費の交付対象となる会派は解散しました。