児童手当法の改正(高校生年代までの拡大)
最終更新日:2025年4月17日
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お知らせ
- 4月に大学生年代となる子を養育しており、第3子以降の増額分の手当額を受給している方は、引き続き第3子加算の適用を受けるには「大学生年代となるお子様を養育する」申請が必要です。
- 3月1日(土曜)から3月31日(月曜)までに申請をした方は、6月10日(火曜)に支給を予定しています。
- 「電子申請(e-KOBE)」についてのご質問は行政事務コールセンターへお問い合わせください。
改正の概要
2024年10月に児童手当法が一部改正され、支給対象の高校生年代までの拡大や第3子以降の支給額が増額されるなど制度が拡充されました。
※出典:こども家庭庁こども未来戦略
支給対象者の拡大
改正前は中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)までが支給対象ですが、改正後は高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に変わりました。
改正前 (2024年9月分手当まで) |
改正後 (2024年10月分手当から) |
中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限の撤廃
改正前は所得制限限度額や所得上限限度額がありますが、改正後は所得制限がなくなりました。
改正前 (2024年9月分手当まで) |
改正後 (2024年10月分手当から) |
所得制限限度額や所得上限限度額あり | 所得制限なし |
支払い月の変更
改正前は年3回の支給(2月・6月・10月に前月までの4か月分)ですが、改正後は年6回の支給(偶数月:2月・4月・6月・8月・10月・12月に前月までの2か月分を支給)となりました。
改正前 (2024年9月分手当まで) |
改正後 (2024年10月分手当から) |
年3回(2・6・10月)※各前月までの4か月分を支給 | 年6回(偶数月)※各前月までの2か月分を支給 |
3人目以降の支給額の増額
改正前は、3人目以降の支給額は1人につき月額15,000円ですが、改正後は1人につき月額30,000円となります。
また、第3子加算の対象となる子どもが、高校生年代から大学生年代まで拡大されました。
改正前 (2024年9月分手当まで) |
改正後 (2024年10月分手当から) |
3歳未満:15,000円 |
3歳未満の第1子、第2子:15,000円 3歳未満の第3子以降:30,000円 |
3歳から小学校修了までの第1子、第2子:10,000円 3歳から小学校修了までの第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 |
3歳から高校生年代の第1子、第2子:10,000円 3歳から高校生年代の第3子以降:30,000円 |
所得制限額以上で所得上限額未満:5,000円 所得上限額以上:0円 |
所得制限なく支給 |
第3子加算の対象:高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) | 第3子加算の対象:大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代になる子の申請
3月末時点で18歳の高校生年代で、4月から大学生年代になる子を第3子加算の対象とする場合は申請いただくと申請の翌月分から第3子加算分を支給します。
申請対象
第3子加算を受給中で、3月末時点で18歳の高校生年代の子を4月以降も養育を行う方
対象者には2月下旬より順次、神戸市から案内文を送付します。
申請方法
送付する案内文に神戸市スマート申請システム(e-KOBE)の二次元コードを記載していますので、そちらから申請してください。
申請には、案内文に記載している「認定番号」の入力が必要です。
大学生になる子の申請のよくあるお問い合わせ
22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。 |
申請が必要な方
- 以下①~③のうち1つでも該当する場合は申請する必要があります。
①所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方
②高校生年代の子を養育している方
③大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
※高校生年代、大学生年代の子が市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその子の手当を受給することができます。
申請要否はこちらのフローチャートをご確認ください。(PDF:583KB)
申請が不要な方
- 現在、児童手当または児童手当(特例給付)を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方
- 2024年度現況届が神戸市から届き、高校生年代の児童を記載した方
申請開始日・申請方法
2024年8月1日(木曜)から申請受付を開始しています。
【ご注意】
- 3月1日から3月31日までに申請された方は、4月10日に10月分の手当から遡って支給します。
- 2025年4月以降に申請した場合は、申請があった翌月分からの支給となります。
申請方法
以下の申請フォームから申請してください。
※電子申請が困難な場合は郵送でも受付をしますので、ホームページから申請用紙をダウンロードのうえ送付先まで郵送してください。
申請後の流れ
審査完了時のお知らせ
- e-KOBEで申請された方には、審査が完了したときに「審査結果の通知について」のメールをお送りします。
決定のお知らせ
- e-KOBEで申請された方には「手続きが完了しました」のメールをお送りします。
- 郵送・窓口で申請された方には、「通知書」を発送します。
申請内容に不備があったとき
- e-KOBEで申請された方には「再申請のお願い」のメールをお送りします。
- 郵送・窓口で申請された方には、電話や郵送で案内します。
ご注意
- 大学生年代の子を養育し、第3子以降の増額分を受給される方のうち、大学生年代の子が大学や専門学校に通っていない場合は、毎年現況届の提出が必要です。(対象者には神戸市から案内を送付します。)
- 公務員の場合は、勤務先で申請してください。
- 神戸市外に住民登録している場合、住民登録地の自治体で申請してください。
- 施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
よくある質問
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方です。 |
実際に児童を養育することになった日(出生や児童を引き取った日など)を入力してください。 |
現在、支給を受けている中学校修了前の児童は入力不要です。 |
問い合わせ先
・神戸市行政事務コールセンター(8時45分~17時30分・平日のみ)
TEL:078-291-5952
FAX:078-381-6675
※下記のお問い合わせフォームからは、申請状況や支払状況など、個別のご質問は回答できませんので、上記コールセンターまでお問い合わせください。