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申請内容に変更があった場合の手続き方法

最終更新日:2026年4月8日

ページID:41823

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申請内容の変更について

申請後に申請内容に変更があった場合は、郵送にて手続きが必要です。
下記お問合せ先にご相談ください。

補助金額の返還について

申請内容を変更したことにより補助金の返還が必要になった場合は、補助の対象となっていた期間をもとに日割りで計算した金額を返還していただく必要があります。

申請内容の変更例

変更が発生した内容 必要な手続きについて
高校生が退学・休学したとき 退学・休学した日の属する翌月分から補助対象者でなくなります。
既に翌月分以降の補助金の支払いをしている場合は、補助金の返還が必要のため、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
高等学校を転校したとき 転校した日以降の定期券をすでに補助している場合、返還が必要のため下記お問い合わせ先にご連絡ください。転校後の補助申請は補助金の返還を確認した後に受け付けます。
※転校前の高校又は転校後の高校の転出、転入届(退学・入学届でも可)が必要となります。

返還が発生しない場合は特別な手続きは必要なく、転校後の定期券の申請を行っていただけます。
住所が変わって、通学経路が変更したとき 住所変更した日以降の定期券をすでに補助している場合、返還が必要のため下記お問い合わせ先にご連絡ください。住所変更後後の補助申請は補助金の返還を確認した後に受け付けます。下記お問い合わせ先にご連絡ください。
通学費用について他の補助金を受給しているとき 既に交付した補助金から、他の補助金を除いて申請をしていただきます。変更届が必要ですので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
紛失により通学定期券を再度購入したとき 紛失や盗難等については、既に交付した補助金と重複した期間の補助金の申請は受け付けられません。
既に交付した補助金と重複する部分を除いて申請していただきます。
神戸市外に転出したとき
申請者が結婚したとき
転出した日及び婚姻日の属する翌月分から補助対象者でなくなります。
既に翌月分以降の補助金の支払いをしている場合は、補助金の返還が必要のため、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の受給資格を喪失した場合 資格喪失した日の属する翌月分から補助対象者でなくなります。
既に翌月分以降の補助金の支払いをしている場合、市内通学者であれば返還は不要です(重複する期間を全世帯向け高校生等通学定期券補助金で申請することはできません)。
市外通学者の場合は補助金の返還が必要です。

お問い合わせ先

神戸市行政事務センター「ひとり親家庭高校生等通学定期券補助係」

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お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課 

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