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ホーム > ごみ > 不法投棄・野外焼却 > ごみの野外焼却(野焼き)は禁止

ごみの野外焼却(野焼き)は禁止

最終更新日:2026年8月3日

ページID:9447

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廃棄物を焼却する野外焼却は、農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除き禁止されています。
焼却禁止の例外にあたる場合であっても、風向きなどによって、煙や臭いが近接の住宅地域等に広がり、「煙が入ってきて困る」「洗濯物にススや臭いがついてしまう」といった相談が多数寄せられています。例外にあたる焼却でも、風向きや風の強さなどを考慮し、周辺の生活環境に配慮する必要があります。

近隣からの苦情などがあれば、現地を確認し、注意・指導・焼却の中止を求める場合があります。

コールセンター「クリーン110番」

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  • 電話番号:078-771-7499
  • 応対時間:平日(開庁日)の8時45分から17時30分まで

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焼却禁止

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却(例:家畜伝染病予防法、森林病害虫等防除法等に基づく焼却)
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農業者が行う稲わら等の焼却)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却)

罰則

5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、またはこの併科。

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課 

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