最終更新日:2026年8月3日
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環境局では、不法投棄の通報・相談を受け付けています。
通報・相談を行いたい場合はクリーン110番にご連絡ください。
緊急を要するもの・悪質な場合は当該地域を所轄する警察(生活安全課)にご連絡ください。
廃棄物の撤去(回収)は不法投棄の原因者が分からない場合、土地の所有者または管理者の対応になり、環境局では回収できません。
不法投棄ごみを調査し、土地の所有者・管理者に撤去(回収)依頼することはできますので、不法投棄ごみでお困りの場合はクリーン110番にご相談ください。
なお、クリーンステーションの場合はお住まいの区の環境局事業所にご相談ください。
チャットボットは、自己解決できる問い合わせ先です。コールセンターのオペレータと同じ内容をご自身で検索できます。
メーカー等が回収しリサイクルすることとなっているもの、収集作業や処理に危険を及ぼす恐れがあるもの、処理が困難なものは、クリーンステーションには出せません。
「事業系ごみ」は許可業者と契約するなど事業者の自己負担で適正処理していただく必要があります。
不法投棄は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。